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業務委託で軽貨物配送の仕事を受けていて、委託先より、半年以内に辞めたら罰金@万円と言う取り決めをしていたけど、長期の免停…

業務委託で軽貨物配送の仕事を受けていて、委託先より、半年以内に辞めたら罰金@万円と言う取り決めをしていたけど、長期の免停となり、仕事が受けられなくなった場合、責任の所在はどなってくるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    罰金ではなく違約金かと思います。 業務委託の場合、あなたが個人事業主として注文主から一定の業務を一定の期間任されて行うという「商取引」であって、雇用ではありません。仕事を任されたものは責任を持って仕事を行わなければなりません。出来なくなるいう事は事業主としての失敗であり、仕事が滞れば賠償の責任を負います。商取引とはそういったものです。 契約書まで見ていないので何ともいえませんが、協議して穏便に解約してもらうとか、あなたが別の誰かに再委託して仕事を回してもらうとか(契約が再委託を禁止していなければ・・・)何らかの方法はあると思います。 いずれにしても、事業主のあなたに責任があります。

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