どこまでを"なれる"という表現になるかです。 教員免許法のルールでは、中学または高校の免許を持っている場合、"持っている免許の教科に限り"小学校で指導出来るというルールが定められています。 このため、小学校の音楽専科とか体育専科の教員とかでは、小学校の免許を持ってはおらず中高だけの免許を持っている場合もあります。 ただし、担任を持つ場合には小学校の教員免許が必要になります。 なお、仮に中学や高校の免許を全教科持っていても、小学校で全教科を教える事は出来ません。 小学校の生活科だけは中高に該当する教科が存在しない為です。 また、高校商業とか高校水産のような免許は小学校に該当する教科が無いので指導出来ません。 高校公民とか高校工芸とか高校書道とかについては、社会の公民分野のみとか、図工の工芸分野だけとか、国語の書写時間だけとか、一部時間だけが担当出来る物もあります。 とりあえずは仕組みとしてはそんな感じですね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
なれません。 子供が卒業した小学校の先生が「中学生をみていたが、小学生をみたくて免許を取り直した」と言ってる先生がいらっしゃいました。
なれにゃい。
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