教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

バイトと、労働基準法についての質問です。

バイトと、労働基準法についての質問です。私は今高校3年で、 10月から個人営業の居酒屋でバイトをしていました。 ですが、12月、5回ほどブッチをしてしまい、店からも連絡が来なくなった状態でした。 店長とは基本LINEでやり取りしていたので 多分ブロックされていて連絡が取れずに、先日謝罪と給与の件で店に電話をしました。 元々その店がいい加減なところで、私は17歳なのに、23時まで働いたり、雇われることが決まった時も、履歴書も書かず、雇用契約書なども全く見せられず、居酒屋経験者ということで、説明もほぼほぼなしに、初日から働いていました。 ちなみに、給料日は月末締めの15日払いで、手渡しです。 話が戻りますが、先日電話をした時に、給料日を過ぎているので、給料を取りに行きたいと話したら、 その前に、罰金のことで話し合いをして、その後メンバーに謝罪して、それから給料だと言われました。 罰金はいくらかと聞いたら、ブッチした日のシフトに入っとる時間分の給料だと言われました。 自分で少し調べたので、シフト分だと、1回分の取っていい罰金の額を超えることを伝えたら、それは社員の話やろ?と言われました。 でもバイトで調べましたと伝えたら、損害賠償もあるけんね、と言われました。 その時私は何も知らなかったので、後日話し合いをするということで電話を切りましたが、 損害賠償は、弁護士を通さずに、個人的にやり取りをしてもいいものなんでしょうか? 雇用契約書も見せられてませんし、私が電話で色々言ったので、後付けにしか考えられません。 罰金のこともです。 求人誌には書いてなかったと伝えると、書かないといけない決まりはないし、今回は例外だ、諦めろと言われました。 その辺に詳しくないので、自分では分からなくて、分かる方に教えて貰いたいのですが、 質問をまとめると 〇1回のバックれにいくら罰金をとっていいのか 〇損害賠償は弁護士を通さずに個人で(店長と私)やり取りができるものなのか 〇全てを踏まえた上で、罰金、損害賠償を払う必要があるのか 〇訴えられる可能性はあるのか 長くなってしまい、申し訳ありません。 ブッチした私が悪いのは最前提です。 ですが、給料日を過ぎているのに給料を貰えてない件、その上罰金、損害賠償など、腑に落ちないことだらけなので 質問させてもらいました。 分かる方がいれば、教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

続きを読む

121閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    そもそも働いた分の給料と罰金や損害賠償は別物です。 働いた時間の証拠となるものがあるなら堂々と請求しましょう。 労働基準法16条は、「賠償予定の禁止」を定めています。つまり、会社(使用者)は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。 なので、遅刻や欠勤で罰金を科すなどのルールがあるとなると違法です。 ただ、この法律はルールを作ってはいけないだけであり、実際に損害が証明されれば、請求される可能性はあります。 この場合も、ブッチされられたことによって、お店側の損害になったという証拠を、雇用主が証明しなければいけません。 「貴方が休むことにより、お店を何日か休業することになってしまった」などという場合だと貴方が不利になりますが、人が減って忙しかったくらいだけでは認められないでしょう。 ちなみに、日本では基本的に本人が損害賠償請求するし、裁判も本人が行うのが基本です。 弁護士はあくまで代理人にすぎません。

  • 問題を一緒に考えるのではなく①給料の問題②雇用契約締結の問題③無断欠勤による損害賠償の件と分けて考えることです。 ①については、貴方が労働した分について給料を貰う権利を持っています。 ②については、書面により雇用契約関係を明確にしなければならないので、店側は基準法に違反しています。但し、書面がないので貴方が時給1,000円の約束と言っても店側が950円と言ったはずだ等の揉める原因となる可能性はあると思います。 ③については、無断欠勤により店に損害が発生していれば、店側はそれを請求する権利を有します。その理由が納得いかなければ支払う必要はありません。店側が司法の場で争う等の対応をするでしょう。(これは民事なので店の店主が弁護士に委任しないで訴訟提起することは可能ですし、貴方も弁護士に委任しないで本人が対応することも可能です) 現実的には、出向いて店、同僚に謝罪してから給料を貰うというのが筋でしょう。 損害賠償については、貴方に無断で給料から天引きすることは違法なので、対応としては「これは違法です。損害賠償については裁判等で争って下さい」と言うか差し引かれた給料を「明細書付」で受領し、それを持って監督署に貴方が出向くかでしょう。

    続きを読む
  • 基本罰金として定めるのは禁止。 別に損害賠償請求を弁護士を通さなければならない、決まりはない。 自分で出来るなら弁護士を雇う必要はありません。 双方納得(合意)出来るなら裁判をする必要はない。 法律上不法行為に対し損害が生じていれば当然に支払う義務はあります。 ただし、金額に納得か出来るか否かの話です。 法律上給料は如何なる理由があろうと支払い義務はあります。 ただし、法律以前に人の感情として、自分の事を棚上げして、要求だけするのは間違いない。 当然にトラブルに対し話し合いぎ済んだら渡す位は問題はないでしょう(ただし、いつでも払う準備(履行の提供)をすして)。

    続きを読む
  • 労働基準監督署に相談の方が良いですよ。 その店の管轄のところに行きましょう。 規則違反の懲戒などはは就業規則に明記されているはずです。また就業規則は従業員がいつでも見られるようにしていないといけないなどの規則がありますのでその辺りを詳しく労働基準監督署の人に言って相談しましょう。ちなみに無料ですので弁護士などに行く前に行く価値はあると思います。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる