教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

今日2019年1月25日、今月の16日から働きだして、突然帰る間際に解雇されました。というか、社労士に確認済みと言って、…

今日2019年1月25日、今月の16日から働きだして、突然帰る間際に解雇されました。というか、社労士に確認済みと言って、試用期間中14日以内なので解雇に当たらないといわれました。理由は残業をしないからというのですが、面接時に残業をぶっちゃけで何時間できますか?ときかれ一時間位なら嬉しいですと答えて即採用されました。私は終業時間に残業あるかないか聞いておりましたし、帰っていいよということばを聞いてから帰っていたのですが、全くのとんちんかんな理由です。理不尽だとも、それは決定事項として言ってますかともたずねましたが、「ごめんなさい、うちのの会社はおかしいから。」といって頭をさげてました。一方的に給料も30日に振り込みますからなどと言ってました。まずなにをどうするか、一番私が有利になる方法を知りたいです。まず、とてつもなく不当にされていることをわからせたいです。急いでいます。勤務時間8:00~16:40、残業は月平均24時間、会社カレンダーによる休日、試用期間あり3カ月の労働条件変更なし、雇用 労災 健康 厚生 退職金共済 退職金あり、雇用形態正社員、雇用期間の定めなし、高卒以上、エクセルワードの基本操作、必要な免許なし64歳以下の条件で、私は四大3年次中退の、エクセルワード基本操作可能、43歳既婚の女性です。食品製造業の事務の募集で就職してこのような状況です。よろしくお願いいたします。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    法律上、14日以内の解雇には補償(解雇予告手当)などは不要です。 なのでこれを求める事はできません。 ただし例え14日内であっても、その解雇理由が「不当」である場合は、解雇そのものが無効であり、仮に強引に解雇される場合は地位確認請求、いわゆる「不当解雇」で争う事は可能です。 ただ問題なのは、法律にはいちいち「このケースが不当、このケースなら有効」という条文は無いと言うことです。 今回の場合の「残業をしないから」というのは、明らかに不当な解雇理由だと思います。ただあなたや私や、ここの他の回答者やあなたのご友人みんなが「不当だ」と思っても、それは単なる一意見でしかありません。 それが法律上の不当解雇理由に当たるかどうかは、裁判所しか判断出来ません。 なので争えば勝てる内容だとは思いますが、「裁判を起こさないと」なにも得るものはありません。例えば労働基準監督署になにかしてもらえるものでもありません。 よってこの件で1円でも利益を得たいなら、まずは会社から解雇理由証明書を発行してもらい、それをもって弁護士に相談、その上で地位確認請求の裁判をし、和解で解雇を受け入れる代わりに解決金を得る、という行程を踏むことになります。 解決金の相場は給与の3~6ヶ月分、弁護士費用はざくっと30~50万。 そのあたり費用対効果を考えて決断してみて下さい。 また裁判をするなら「解雇理由が不当である」という立証をこちらがせねばなりませんので、そのあたりの証拠がなにがあるのかを考えて下さい。 解雇理由証明書に「残業しないから解雇」と書く馬鹿な会社はありませんから、あなたがその理由で辞めさせられたと証明する必要があります。

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  • 依怙贔屓による解雇です。 解雇には、30日前の予告が必要ですが、入社14日以内のものには適用されない条項があるのです。 第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 この『四 試の使用期間中の者』に該当しますから、予告なしで、依怙贔屓ででも解雇できるとご承知ください。 不当であるとお考えなら、労働審判にでも申し立てて下さい。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/ 司法の判断を仰ぐ方が確実です。

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  • 解雇予告手当は試用期間14日以内であれば労働基準法第21条により支払い義務がありません。 社労士に確認したのが事実だとしてもこの部分を解雇に当たらないと拡大解釈したものと思われますが、手続き上、解雇予告手当が不要であることと、解雇について正当であることについては別問題です。 残業がないことを確認して帰っているにもかかわらず、解雇理由が「残業をしないこと」であれば正当な解雇理由にはなり得ません。 ですから解雇については不当であり、無効であると考えます。 ただし、会社側は一応は正当性があると考えて解雇しているので、質問者さんが不当であると主張すれば争いは避けられません。 また「一番私が有利になる方法」については質問者さんに選択権があります。 解雇で構わないが何らかの金銭が欲しいということであれば、まずは解雇理由証明書を請求して下さい。これは労働基準法第22条に定められているので、会社は交付を拒否できないことになっています。 これに書かれている解雇理由が不当であるとか事実と違うとして争うことになります。 解雇が無効で引き続き働くことを求めるのであれば、上記の方法を取った上で「不当なので解雇は無効だから元に戻せ」という方法もありますし、いきなり不当解雇で争えば「いや、解雇と言った覚えはない」「じゃあ働きます」「分かりました」という流れになり戻れることもあります。

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  • こういった件での労働者有利な条件の中に、就職に当たりどういった経路で入社したか、というのがあります。どういうことかと言えば、ここの回答者の多くは弁護士にと書きますが、就職斡旋がハローワークの紹介での場合は、ハローワークの紹介状を持参して面接に行くことになります、そうしますと会社は採用不採用の回答をハローワークに提出しなければいけない。 貴方は解雇されたと書いていますから、雇用解除、解雇通知書、不採用通知書、等を請求できますから求めてください、会社は理由を明記しなければいけないことになっていますから、会社がハローワークに提出した書類内容と貴方が要求した理由書の内容が一致しているかどうかはハローワークに行けばすぐわかります。そうすると解雇理由の正当性はハローワークは判断しなければいけないことになりますから、なにかカニかは貴方に説明があるということになります。 ここまでのことは直ぐやったほうが良いですよ、要はハローワークの紹介の場合ですがね。新聞や、他の紹介等での場合でも、通知書は請求できますから、それをもって取敢えずハローワークに行ってみてもいいですよね。 チョット逸れますが、こういったゴタゴタを起こしても会社に戻る気持ちはあるんですか、戻るとすれば、よほどの覚悟が必要ですよ。いくら法では違法だとなったとしても民事ではなかなか肝が据わっていないと針のムシロに座っているようになります。14日以内だから金はとれないとは言うが、違法であっても貴方を必要としないという会社の場合は、元に戻すか、金で解決するかですから、腹をくくって戦ってもいい可能性はありますが、元に戻すと言われた場合は、形は貴方は勝ったことにはなりますが、実際は職は失うと思いますよ。

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