下の方の回答通り、最低賃金以下にするためには労働基準監督署の許可が必要であり、許可が下りていれば雇用先は「減額特例許可証」を持っているはずです。「許可証」を見せてくださいと言って、確認するのがよいでしょう。 念のため、過去に研修期間という理由で何件の減額特例許可が下りたのか厚生労働省が出した統計資料をのせておきます。 H23年 AdobeまたはPDFページ53 H24年 AdobeまたはPDFページ57 H25年 AdobeまたはPDFページ54 H26年 AdobeまたはPDFページ58 H27年 AdobeまたはPDFページ60 H28年 AdobeまたはPDFページ58(本体冊子48ページ) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01 この統計をみると「試用期間中」の減額特例許可は、過去6年1度もおりていません。と、いうことは無許可で研修期間中に最低賃金以下にしているところも多くあるということです。
会社が行政機関(労働基準局など)にその旨を届けて 研修目的など正当な事由として申請が許可されれば 問題は無いです。 あくまでも、許可が下りていることが前提です
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