1月1日~5月31日に退職した場合は、下記に説明があるように、退職月の給料から、一括で引き去られます。詳細は下記を参照ください。 ●1月1日~5月31日に退職した場合 1月1日〜5月31日に退職したときは、原則として退職月の給与から5月分までの住民税を一括で徴収されます。退職した月の給与、または退職金の金額が徴収される住民税の金額よりも少ないときは普通徴収に変更してもらい、自治体から送付されてくる納税通知書を使って自分で支払うことも可能です。
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