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辞めたアルバイトの社会保険料について質問です。 給与の計算期間が、毎月月末締め、翌月15日払いのお店を、12月30日に…

辞めたアルバイトの社会保険料について質問です。 給与の計算期間が、毎月月末締め、翌月15日払いのお店を、12月30日に退職しました。 退職届の処理に少し時間がかかった為、保険証はすぐに返却せず1月9日に返却をしました。 この場合、1月分の給与から控除される保険料は1ヶ月分なのでしょうか。それとも2ヶ月分かかってしまうのでしょうか。 ご回答頂けますと幸いです。

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    質問者様は12/30退職のため、健康保険・厚生年金保険料は11月分までの支払いとなります。 11月分の保険料は当月徴収の会社なら11月支給給与から引かれます。 翌月徴収の会社なら12月支給給与から引かれます。 そのためよほど特殊なケースでもない限り、1月支給給与から健康保険・厚生年金保険料は引かれません。 (例えば何らかの事情で12月支給給与から11月分の保険料引けなかったとか) 保険料をいつの分まで支払うかは退職日によって決まります。 健康保険証は退職日までしか有効ではありません。 そのためいつ返却したかは関係ありません。

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