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通勤災害で①骨折→②手術→③入院(現在)→④退院→⑤リハビリ通院 →⑥退職?

通勤災害で①骨折→②手術→③入院(現在)→④退院→⑤リハビリ通院 →⑥退職?退職奨励を受け、受け入れる気になってますが、退職理由は退職奨励と離職表に記載するつもりです。 ⑤は毎日でなく、期間中数日は仕事の引き継ぎに出社予定です。 業務災害ではないので解雇制限はないと聞いたのですが、 退職日をリハビリ終了予定日にした方が離職表とダブらず良いのか、 引き継ぎ終了予定日が良いのか悩んでいます。 また、⑤の期間中に引き継ぎに出勤した場合の給付金はどうなるのかも教えていただきたいです。 よきアドバイスをお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    通勤災害なので、解雇制限に抵触しないのはその通りです。 では、いつにした方がいいかですが、退職後も労災保険から療養費は支払われますし、仮に行為障害が残った場合の認定も、在職しているか退職したかで認定基準に違いはありません。 5の期間に通勤して給与が出る分は、休業給付から差し引かれます。次の休業給付支給請求の際に、その分をわかるように請求することです。会社が変わりに請求してくれているならやってくれます。

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