解決済み
【不動産登記】復代理があった場合において、復代理委任状への記名押印を要しない場合(規則49条1項3号)と印鑑証明書の添付を要しない場合(49条2項5号)についてお聞きします。復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合は、代理人は委任状への記名押印を要しないと規定されています。 一方、49条2項5号では、復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合は、印鑑証明書の添付を要しないと規定されています。 委任状には、申請人や代表者が記名押印し、その印鑑証明書を添付するはずです。 復代理人によって申請する場合に、復代理人の権限を証する書面に、代理人が署名をするか、代理人が記名押印し、印鑑証明書を添付するかは、自由選択なのでしょうか。 それとも、代理人が復代理の委任状に署名する場合はもともと限定された場合に限られ、通常は、記名押印が必要となるため、代理人の印鑑証明書の添付が必要ない場面とは、そういう(署名による場合だけ)ということでしょうか。 (質問1) 復代理の委任状に代理人が記名押印によらず、署名で済ませられるのは、復代理人の任意なのか、限定的な場合に限られるのか(=何らかの制約があるのか)について教えてください。 (質問2) また、復代理の委任状に印鑑証明書の添付が必要ないのは、代理人が署名した場合でも、代理人が記名押印した場合のどちらの場合でも、代理人の印鑑証明書は不要なのでしょうか。 それとも、規則49条2項5号により印鑑証明書が不要となるのは、復代理人のことを指しているのであり、代理人が復代理の委任状に記名押印する場合は、代理人の印鑑証明書は必要となり、復代理人が登記申請するにあたって印鑑証明書は不要なる、ということでしょうか。
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(質問1)任意代理人である場合に限られます。 (質問2)任意代理人であれば、印鑑証明書は不要です。 印鑑証明書を添付するのは、申請意思を担保するためです。任意代理と法定代理の場合に分けて考えてみてはいかがでしょうか。 所有者は、任意代理人(司法書士など)への委任状に実印を押し、印鑑証明書を添付します。その司法書士が別の司法書士へ委任する場合、記名押印せずとも署名で構いませんし、記名押印しても印鑑証明書は不要です。既に申請意思は担保されているからです。 所有者が未成年者であるときは、その法定代理人(親権者など)が、任意代理人(司法書士など)への委任状に法定代理人の実印を押し、印鑑証明書を添付します。法定代理人の印鑑証明書により申請意思を担保するためです。署名だけでは足りません。
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