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大学生の子供の扶養控除等の申告書について 春から大学生になり、アルバイトをしています。12月31日現在、まだ18歳…

大学生の子供の扶養控除等の申告書について 春から大学生になり、アルバイトをしています。12月31日現在、まだ18歳です。 収入は年間103万以内です。 今回、この書類をださないといけません。 バイト先からは、勤労学生にチェックをしてくださいといわれたそうですが、103万以内でも勤労学生にチェックでよいですか? 勤労学生にすることによって、今回の場合、親の税金がかわりますか? また、住民票はうつしていないのですが、住所を書く欄には、一人暮らしをしている住所ですか?住民票の住所ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤労学生のチェックをすべきです。 バイト先側の感覚を推察するなら、 ・仮に月給が増えた月でも、源泉所得税 0 ですむ ・年末調整の処理がシンプルになる ので、学生にはすべてチェックして貰うことを好むでしょう。 勤労学生控除は、あくまで学生本人の所得税・住民税のみに影響します。親の税金等には、なんの影響もありません。 住所ですが、私は住民票住所を書くことを好みます。 何故なら、その欄は、住民税の処理に使う目的だからです。扶養控除等申告書は、基本は所得税の処理用ですが、同時に住民税の処理も兼ねています。世帯主の欄があるのも同じ意味です。職場は年末調整を済ますと、書かれた住所の自治体に、住民税処理用の報告書を送付します。 住民登録が無いと、自治体は会社に問い合わせ、住民票住所を聞き出して転送することになります。ね、こんな手間を掛けさせるより、住民票住所を書いておくのが、みんなのためだと私は考えます。 なお、そもそも住民票をうつすべきだとお伝えします。学生と言っても、昔々の「間借り下宿」でもない限り、住民票をうつすべきです。特に、昨今は様々なシーンで本人確認の書類提示が求められます。その際に、居住地に住民票が無いと、大変不便な思いをすることになるでしょう。お子さんを信用して、住民票をうつして世帯主となり、住民としての権利行使・義務の履行を任せるよう、強くお勧めしておきます。

  • 勤労学生にチェックしてもしなくても103万円未満なら自身の所得税も関係ありませんし、親の扶養からも外れません。 住所は現在住んでる住所を記載して下さい。

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