解決済み
【不動産登記】仮登記の抹消を単独申請する場合についてお聞きします。仮登記の抹消申請をする類型は、 ①仮登記名義人 ②登記上の利害関係人 ③仮登記義務者 が単独で申請することができます。 ①~③のどの場合でも、添付情報として、登記原因証明情報、(登記上の利害関係人がいる場合の)承諾証明情報、代理権限証明情報は、共通しています。 また、上記に加え、①の場合では、仮登記名義人の登記識別情報と(所有権の仮登記抹消の場合の)仮登記名義人の印鑑証明書が必要ですが、②と③の場合では、仮登記名義人の承諾証明情報が必要となるくらいで、登記識別情報は不要です。 ①の方が登記識別情報を要求している分、②や③に比べて登記手続きに負担感があるように思います。 このため、登記識別情報を紛失して①の手続によることができない場合は、②や③の手続を代用して抹消申請しても効果の面では全く同じと考えてよいのでしょうか。
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> ②や③の手続を代用して抹消申請しても効果の面では全く同じと考えてよいのでしょうか。 「効果」 と仰っているのがどういう意味か、別の言い方をすれば、どの程度までの範囲を視野に入れておられるのか、ということによって答えが違ってくるだろうと思います。 「効果」 というのが、仮登記が消えるか(登記簿上抹消されるか)という意味に限定するならば、「効果の面では全く同じ」 と考えて良いだろうと思います (私の思いつかない何かの違いがある可能性がないとは言えませんが)。①~③のいずれの方法でも抹消登記は実行されるだろうからです。 「効果」 というのを、後日に紛争が起こる可能性をより少なくするといったようなことや仮に司法書士が代理人として当該仮登記の抹消登記手続きを受任するとした場合の司法書士責任といったことまでを含めて考えるのであれば、「効果の面では全く同じ」 とは言えないのではないかと思います。 ①の方法による場合、質問者様もご指摘のように登記識別情報を要求されている分だけ②や③に比べて登記手続きに負担感があるわけですが、その分、仮登記名義人の意思確認が②や③に比べてより厳重に出来るという面があります。登記識別情報と印鑑証明書 (所有権に関する仮登記の場合) の2点によって意思確認が出来ますし、司法書士が受任する場合であれば、委任契約の当事者として面談等をするでしょうから、直接に意思確認をすることも出来ます。 ②や③の方法による場合も、承諾証明情報に仮登記名義人の実印が押されていて、なおかつその印鑑についての印鑑証明書が提供されるのですから、仮登記名義人の意思はそれで確認されており、確認の程度としてはそれで充分だと考えることも出来ます。現に不動産登記法はそのように考えるから、②や③の方法が許容されているわけです (現行不登法で③の方法も明文で認められるようになったのかどうか未確認です。私の記憶違いでなければ、旧法では③の方法は解釈上認められていただけで、明文の規定はなかったように思います)。②や③の方法による場合に、受任司法書士が仮登記名義人の意思確認をする必要かあるかどうかは人によって考えが分かれるところだろうと思います。 以上のように、②や③の方法の場合、「①の方法に比すると、仮登記名義人の意思に反する抹消登記がなされてしまう可能性が若干は高い (あくまで相対的なものですが)」という効果の違いはあると言えるのではないかという気がします。
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