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もうすぐ産休に入ります。産休に入る前に「育児休業申出書」を提出しようと思います。 様式は、厚生労働省のHPからダウンロ…

もうすぐ産休に入ります。産休に入る前に「育児休業申出書」を提出しようと思います。 様式は、厚生労働省のHPからダウンロードした社内様式1というのを使います。ここで質問なのですが、 まだ生まれていない場合、記入する箇所は2の「1の子が生まれていない場合の出産予定者の状況」だけでいいのでしょうか? ここの書き方は、(1)氏名:私の名前、(2)出産予定日、(3)本人との続柄:本人 でいいのでしょうか? 3の「休業の期間」は記入不要でしょうか? 4の「申し出に係る状況」は記入する必要はありますか?記入する場合は(1)いる、(2)ない、(3)ない、でいいのでしょうか? 今提出するのは様式1だけでいいのですよね? うちの会社は誰も産休育休を取ったことがなく、誰も書き方が分かりません。 詳しい方、記入方法を教えて下さい!

補足

「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」の②の個人番号[基礎年金番号]という12ケタの数字を記入する欄があるのですが、ここはマイナンバーのことでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社に提出するのですよね? じゃあ、会社側が調べればいいのでは… なんだか産前産後とか育休の規則も無さそうな感じですが。 育児休業申出書については、2はそれで。 3は書いて下さい。予定でいいので。 (あとで延長とか期間変更するのが通例です。保育園入れるかどうか分かりませんし) 4も書いて、質問に答えてそのまま〇してください。 育児休業申出書を提出するか否かは社内規定によるでしょうが、あった方がその後の社保の手続きとかで楽といえば楽かもしれませんね。 事業主(会社)はそれを認めた旨の通知書を本人に発行するのもセットで。 あと、社保の手続きの方がめっちゃ重要なので、もう健保組合と年金事務所に直接聞いた方がいいです。 質問のマイナンバーのところは、マイナンバーでも基礎年金番号でもどちらでもいいです。 ※マイナンバーに関する規則も社内で定まってなさそうで不安なので、基礎年金番号の方が無難かも 産前は決まってますが、産後休業は出産日によって変わるので未確定です。 なので、出産日が確定した時点で再度同じ書類を変更届として提出します。 次は育休による申出書も必要で、これも予定で一旦だして、終了日が確定した時点で再度提出が必要です。 細かく書いたらキリがないですし、漏れがあると大変なので、前述のとおり健保組合と年金事務所に確認をおすすめします。 それから、健保事務所には出産手当金と出産育児一時金の説明をうけて、ハロワに育児休業者雇用継続給付金の手続きの相談に行った方がいいですよ。 (産前産後と育休中は無給とか、そういう決まりも社内規則無いと困るとおもいます) お身体お大事に。

    1人が参考になると回答しました

  • 他の回答者さんが書いているとおりです。 付け加えます。 >産前は決まってますが、産後休業は出産日によって変わるので未確定です。 予定日以前42日目(予定日41日前)より前から休んでいたら+早まった期間に末日が含まれたら+その末日に休んだら+予定日の前に生まれたら、その末日が属する月も免除になります。 多胎妊娠なら、42→98 41→97 と読みかえてください。 その末日が属する月も免除になるなら、変更届を提出しましょう。

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