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愛犬が配達員さんを噛んでしまいました。そのときは大丈夫と言っていましたが、数時間後、痛みが増し腫れてきたと連絡があり、夜…

愛犬が配達員さんを噛んでしまいました。そのときは大丈夫と言っていましたが、数時間後、痛みが増し腫れてきたと連絡があり、夜間病院へ。私も病院に向かいました。感染予防のため部分麻酔で噛まれた傷をえぐったとのこと。破傷風の注射をして、痛み止めを処方されていました。翌日、ご自宅近くの病院に行き、傷の消毒をしたそうです。今後、数回通院が必要だそうです。欠勤は1日のみ。翌日、菓子折りを持って営業所に謝罪に伺いました。上司の方の説明では、仕事中だったため労災申請するので、後日、連絡があるでしょう。そちらはお客様ですし、それ以上のことはいいですよと言われました。加害者側にはどのような請求がされるのでしょうか。犬はカニンヘンダックス。仕事終わりにした買い物の荷物を旦那が、車から家の中まで運んでいるときに外に出てしまい、たまたまきた配達員さんを噛んでしまいました。吠えたので地面を蹴ってかわしたと思ったら噛まれたと言っていました。落ち度はこちらにあります。どのくらい請求されるのでしょうか。それとは別にお見舞い金とか渡さなくていいのでしょうか。教えてください。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなた(の飼っている犬)による第三者行為の労災になりますね。 この場合、労災保険で使った治療費や休業補償の金額を「過失の割合」によって労働基準監督が計算し、請求していきます。 欠勤1日では休業補償給付は使えません よって治療費が請求対象になりますが、これは労災保険での治療ですので「健康保険の3割負担」ではなく、10割負担全額になります。なので結構大きな額になるかもしれません。 治療費の10割分の、過失割合分です。 どのくらいの過失割合になるかはわかりませんが、「嚙んでも当然」な飼い方(例えば放し飼いとか、鎖があっても来訪者に完全に届く距離であるとか)であれば9割~10割の過失にあるのではないかと思います。逆にの被害者が犬にちょっかいを出したとかなら、5割とかに減るかもしれません。 労災でもありますが、一応刑事事件でもありますので、お見舞い金をお渡しし、示談は済ませておくべきでしょう。 菓子折+見舞金(慰謝料)+1日分の休業補償、で十分かと思いますが、相手が納得すれば示談書は必ず取っておくべきでしょう。

  • 労働基準監督署から書類が届くということは、第三者行為災害として労災申請されます。 労働基準監督署は、被災者に対する給付の総額のうち第三者の過失割合に応じた額を第三者(飼い主)に請求してきます。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • あなたは真面目な、マナーのいい飼い主さんだと思います。今の世の中、モンスターペアレントならぬモンスター飼い主も多いと思いますから。 営業所がそう言ってくれたなら、それでいいと思いますよ。何か連絡あるまでそのままでいいと思うし。 ただ、労災に任せておけばいいとは思うけど、そういうお仕事だと休業保証とか出るんですかねぇ。 逆に、余分な請求されないよう気をつけて。 ずっと何も言われなければ営業所に聞いてみて、労災だから大丈夫と言われたら、気持ちですと言って一万円ぐらいのお見舞金を渡してみては?

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    1人が参考になると回答しました

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