解決済み
行政法の、訴えの利益について この本の記述はおかしいと思いませんか?画像の真ん中辺りの、たとえば〜から始まる文章ですが、公務員の免職処分が違法として取り消されれば、免職処分を受けた日から立候補する日までの「歳費」請求権が発生することになると書いてありますが、調べたところ歳費とは国会議員への給料のことです。一般の公務員の給料のことは歳費とは言いませんよね?なのに、公務員に支払われる給料を求める権利としての歳費請求権が発生するという表現はおかしいと思うのですが。著名な法学者の先生方が書かれた本のようなので、明らかな間違いが書かれているとは考えにくいですが、行政法に詳しい方、この文章は正しいのかを教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
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給料請求権 が正しい。判決文から引用。単なる誤植です。
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