教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

教えてください。

教えてください。約2ヶ月前にあるバイト先に勤めることになりました。 そのバイト先はとても小さな飲食店ですが、 面接時に「ある指定の銀行口座で給与を支払う」と伝えられました。 その銀行の口座を私は持っていなかったため、バイト先が「書類だけ書いてくれたら口座を開設しておくよ」ということになりました。(書類はそのバイト先が用意してくれていて、それを書いて印鑑を押すだけ) オリエンテーション時にバイトするために必要なものを提出してもらいたい。ということで そこで必要なものは、 銀行開設のための書類、運転免許のコピー、マイナンバーのコピー、など。 書類を書き、免許証をコピーし提出しましたが、 しかしマイナンバーだけを紛失してしまっていたために、再発行しに役所に行きましたが、日数がかかるため、その時にバイト先に提出することはできませんでした。 そしてそのバイト先での初めての給料日が来たのですが、マイナンバーを持ってきてないから口座を作っていないと言われました。 銀行口座を開設するのにマイナンバーは必要なのでしょうか?それとも他人(ここではバイト先)が開設するのにマイナンバーが必要なのでしょうか? もし必要でないなら、なぜ口座を開設し、給料を入金してくれないのか。 マイナンバーは後日提出でよろしいのでは? と思うのですが。 教えてください

補足

ちなみに銀行は京都銀行です

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    アルバイト先の説明は全くの出鱈目です。 >銀行口座を開設するのにマイナンバーは必要なのでしょうか? いいえ、京都銀行であろうとどこであろうと 銀行業は犯罪収益移転防止法第二条に指定されている業界で口座開設の本人確認はすべて共通しており 以下のように定められています 以下のものが身分証明として通用します https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7483/ 従って マイナンバーがないと口座が開設できないなどありえません。 そもそも、他人の身分証を持ち出して他人の口座を開設するなどできません。 (アルバイト先が 質問者様の銀行口座を開設するなど) そんなことをすると 仮名口座偽名口座が横行するので 銀行が絶対に認めないどころか 上記犯罪収益移転防止法の通報義務で警察に通報されてバイト先の関係者が逮捕される可能性があります。 また 職場にもマイナンバー提出は絶対でも強制でもなく 自分のプライバシーを守るためにマイナンバーを提出せずに済ます人も大勢おります。 きちんと働いているのに マイナンバーを提出しないことを理由に給料を払わないと労働基準法24条違反に問われます。 マイナンバー提出は絶対でも強制でもなく 提出すると悪用の可能性が出てきます。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html もし本当に給料を払わないとしたら はっきり法律違反ですね。 労働基準法 賃金の支払) 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 つまり 定めがなければ 働いたと言う実績があれば 給料はもらえます マイナンバー提出するしないなどは関係ありません。 以下のように解釈するとわかりやすいです。 マイナンバーに関する法律の正式名称は 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。 マイナンバーは「特定個人情報」と言われており個人情報保護法の特別法です。 法律で条文の異なる文章があった場合の優先順位 【法令の優先順位】 ・法令の形式的効力は強い順に【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】 ・特別法は一般法に優先する ・新法は旧法に優先する ・旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する ・法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規) これを法律の不遡及というが、消防設備などでは、既に設置済みの設備にも適用(遡及) される場合がある。 また 給与の定めは上記「労働基準法」にありますが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にはありません。 これにより、 ①「労働基準法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は給与については 旧法と新法の関係になく、労働基準法の定めが適用されます。 ②「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にも「個人情報保護法」にも給与に関する記載はありません。 つまり マイナンバー関係の法律が影響を与えるのは個人情報保護法だけであり 給与の規定のある労働基準法には何の干渉もすることがありません ご質問のような出鱈目を並べて給料支払いを拒否する横暴なアルバイト先がある場合は 弁護士会は ・労働基準監督署への相談 ・労働局への斡旋依頼 ・法的手段 の3つの方法を勧告しています。 普通は労働基準監督署や労働局への相談で そのアルバイト先に行政指導で給料を払わせるのが普通ですが、それでもアルバイト先が拒めば(行政指導は法的拘束力がないため) 裁判しかありません。 そうなれば 確実に勝てて 裁判費用はもとより 債務不履行と言うことで給料未払い額に遅延利息も取れますので強い態度で臨みましょう。

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 企業として提出するんだから必要です。 >「書類だけ書いてくれたら口座を開設しておくよ」 これで書類と印鑑を渡すあなたの行動が大問題です。 最悪の場合、逮捕されますよ。

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    ID非表示さん

  • どうなんだろ? 銀行の口座開設自体は自分はマイナンバー始まる前にしかしたことないから今がどうなのか分からないんだけどマイナンバーは原則他者に開示しないものなので安易に提出していいものなのか疑問。 口座開設なんてそんな時間かからないんだし自分で銀行行ってみたら?

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