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会社の旅行費について質問します。 先月一杯で退職し旅行費返還を会社にお願いしたところ、旅行の会〇〇研修の会属しているの…

会社の旅行費について質問します。 先月一杯で退職し旅行費返還を会社にお願いしたところ、旅行の会〇〇研修の会属しているので返還できないが、旅行費相当額を退職手当金として返還しますと言われました。 研修の会というのも今回初めて聞いた会の名前です。 旅行費を引くにあたり説明もこちらの承諾もなく天引きされました。 退職手当金で返還となれば税金も引かれると思うのですが所得税の二重取りにはならないのでしょうか? 単に返還要求が退職手当金で返還されると所得も増えるという事になると思うのですが 専門の方に教えてもらえたら嬉しいです。 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職手当金というのが良くわかりませんが、いわゆる退職金(退職時に支払われる一時金)であればその他の所得とは分離して課税され 40万円×勤続年数 は退職所得控除となりますから、それ以下であれば課税されません。 会社に課税上の扱いを確認してください。 「旅行費を引くにあたり説明もこちらの承諾もなく天引きされました。」 労使協定(会社と労働組合、または労働者の過半数を代表するものとの間の協定)が無ければ、たとえあなたの承諾があっても、労働基準法違反(24条)です。 労使協定があれば、使途が社員旅行の積立金のように控除することが理屈に合う場合は、個別の承諾は不要です。ただし社員旅行の積立金であれば、いかなかった場合は当然返却されるべきものです。 ”旅行の会〇〇研修の会属しているので返還できない”というのは意味不明です。何かの会費ということであれば、全員を承諾なしに強制的にその会に加入させる合理性がなければ労使協定があっても労働基準法違反の可能性があります。

    なるほど:1

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