「建築設備士」という資格は名称独占資格なので、仮に取得したとしても「それによって出来る業務」というのは特にありません。 調理師などと同様、「無資格者が「建築設備士」を名乗ってはダメですよ。」というだけで、建築設備に関わる仕事をする上で特に必須の資格ではないと言うことです。 「電気工事士」は業務独占資格なので、資格がないと電気工事そのものをすることができません。(特例を除いて)
どちらもいくつかの資格があり、資格を所有しない範囲でできる作業内容と、その資格を所有しなければ行うことの出来ない作業内容があります。
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