公共職業訓練を受ける場合の訓練給付の内容は、 基本手当と受講手当および通所手当などがありますが、 これらはハローワークからの受講指示が得られなければ 対象となりません。 さらに、失業給付のうち一般の基本手当の受給資格者で ないと受講指示の対象にならないため、 特例一時金や日雇求職者給付の受給資格者は 公共職業訓練における訓練給付の対象にはなりません。
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