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短期雇用特例被保険者の特例受給資格者が、公共職業訓練を受けたい場合は 特例一時金を受ける前に申請しないといけませんけど

短期雇用特例被保険者の特例受給資格者が、公共職業訓練を受けたい場合は 特例一時金を受ける前に申請しないといけませんけど失業認定日当日に「公共職業訓練を受けたいから特例一時金はいらん」、っていってもいいのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    公共職業訓練を受ける場合の訓練給付の内容は、 基本手当と受講手当および通所手当などがありますが、 これらはハローワークからの受講指示が得られなければ 対象となりません。 さらに、失業給付のうち一般の基本手当の受給資格者で ないと受講指示の対象にならないため、 特例一時金や日雇求職者給付の受給資格者は 公共職業訓練における訓練給付の対象にはなりません。

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