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キャバクラの確定申告について。

キャバクラの確定申告について。私は今年の2月からキャバクラで働き始めました。 しかしその前の1月に飲食店でアルバイトをしていました。 この場合、確定申告はキャバクラとアルバイトの飲食店分もしなければいけませんか? それとも、1月だけ働いていたアルバイトの飲食店分はそちらの会社で年末調整をしてもらい、キャバクラでの所得は確定申告、という形になりますか? どなたか詳しい方、よろしくお願いします。

補足

ご回答ありがとうございます。 まだ飲食店は退職しておらず、籍だけは残っているという状態です。 このような場合でも、確定申告は飲食店とキャバクラの両方でしょうか? 説明不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    飲食店に「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているのなら「年末調整」され、「源泉徴収票」(年末調整済)が発行されます。 提出していないのなら、「源泉徴収票」(年調未済)が発行されます。 キャバクラが給与以外の「報酬」の場合には、「事業所得」または「雑所得」となります。 飲食店の給与所得の「源泉徴収票」と(「事業所得」または「雑所得」)で確定申告をします。

  • イヤイヤ。全てひっくるめて年明けに確定申告をする形になるでしょ。 年末調整は一部給与所得者の特例でしかありません。

  • アルバイト先がどのような処理になっているかによると思います。 アルバイト先に年末調整して貰えるのか確認したらどうでしょう? とはいえ、年末調整しようが、しまいが、アルバイト先の源泉徴収票とともにキャバクラの分もあわせて確定申告するのですから、アルバイト先で年末調整してもらうことに意味はないと思います。 アルバイト先で年末調整すれば、キャバクラ分だけ確定申告すれば良いって事ではないのは理解してますか?

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  • 飲食店をもう辞めているのなら、飲食店での年末調整はできません。 飲食店とキャバクラ両方合わせて確定申告してください。

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