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育休、産休についての質問です。

育休、産休についての質問です。現在26歳です。 大学卒業後、丸3年間大手企業で正社員として働き、結婚を機に退職しました。 1ヶ月の間が空いて、その後中小の建設業で事務職に正社員として転職しました。 1ヶ月ほど経ってから、妊娠したことがわかり、3月に出産予定です。 会社に報告しましたが、産休育休に入る時期が、入社から1年未満であることや、中小企業ということで、制度としては産休育休はあるものの、取得の前例もなく、働いてない人に給料は支払えない。ということで、遠回しに一旦辞めて欲しいと言われました。 知り合いのツテで入社した手前、入社後1ヶ月で妊娠し、半年程度で出産となることは、大変不義理なことをしているとは充分理解しています。その上、育休産休取得させてくださいというのもお門違いな話なのでしょうが、自身も夫もまだ20代で、決して夫の給与が高いという訳では無いので、育休時の手当があればとても助かるのにな。というのも本音です。 また、再就職するとなると、3回目の転職となり、前職(現在の事務職)は半年程度で退職しているという事実や、育児でのブランクがあることは、再就職の際不利になるのではと考え、悩んでいます。 育休、産休が取れなかった場合は、他にどのような手当が受けられるでしょうか?地域や自治体によって変わると思いますが、少しでもお金が貰えるような方法はありますか? 不義理な事をしている上、非常識であることは充分承知ですが、制度上産休育休があり、就業規則にも一年以下は産休育休は取れない旨はかかれていない場合でも、企業によって産休育休を取らせないというのは可能なのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

補足

条件などクリアすれば、保険を任意継続して出産一時金が貰えるとインターネットで見ました。こちらは、産前42日以降の退職であれば適用されますでしょうか?

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    法律上、育休は勤続一年未満の社員には取らせる義務はありませんから、会社が許可しなければ取れませんね。 基本的に法律というのは雇用されている人に優しくできています。 ですから、雇用されるまでがネックになります。 育児でのブランクというよりは、幼い子供がいると会社を休む可能性がとても高くなりますから、そういうリスクある人材を積極的に雇用する会社はないでしょう。 ですので、おっしゃる通り次の就職はかなり厳しくなるとは思います。 よしんば就職先が決まったとしても保育園は休職中では入園できない自治体も多いです。 私の地域はかなり田舎ですが、育休から復帰の人さえ4月入園がやっとです。 休職中で入園できるのはシングルの人くらいですね。 お住いの地域の保育園事情も調べてみたほうがいいでしょうね。 出産一時金42万は国保でも出ます。 補足に書かれているのは出産手当金でしょうか。 こちらは保険を任意継続していれば支給されますね。

  • >条件などクリアすれば、保険を任意継続して出産一時金が貰えるとインターネットで見ました。 >こちらは、産前42日以降の退職であれば適用されますでしょうか? 出産育児一時金と出産手当金は別物です。 どちらの話ですか? 仮に、出産育児一時金とします。 出産日時点で何らかの公的医療保険の資格があば、そちらから受給できす。 資格喪失日前日(=退職日)時点で被保険者期間(在職中の加入期間)が継続して1年以上だった人が、6ヶ月以内に出産したら、資格喪失した健康保険組合から受給できます。 ただし、出産日時点で資格がある公的医療保険からも受給して、二重に受給することはできません。 >補足に書かれているのは出産手当金でしょうか。 >こちらは保険を任意継続していれば支給されますね。 出産育児一時金と出産手当金は別物です。 どちらの話ですか? 仮に、出産手当金とします。 資格喪失日前日(=退職日)時点で ・出産手当金の条件(出産日以前42日目~ や 労働しない など) ・被保険者期間(在職中の加入期間)が継続して1年以上 以上の条件を満たしていなければ、資格喪失日(退職日翌日)以降に継続して受給できません。 任意継続被保険者期間(退職日後の加入期間)に以上の条件に当てはまっても、受給できません。

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  • 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • 『産休育休に入る時期が、入社から1年未満であることや、中小企業ということで、制度としては産休育休はあるものの、取得の前例もなく、働いてない人に給料は支払えない。ということで、遠回しに一旦辞めて欲しいと言われました。』 有期契約でないなら、雇用期間が実際に1年に達していなくても育児休業を取得させなければいけません。就業規則で「(有期契約ではなくても)1年未満の雇用期間の場合は育児休業を取得できない」なんて規定が仮にあっても、その規定自体が育休法に違反している、ということになると思います。中小企業とかは関係ありません。 妊娠・出産・育児に関しては、主に出産手当金・出産一時金・育児休業給付の支給を受けることができます。 出産手当金は産前42日前から産後56日までの間の賃金保証のようなもので、会社の健保や協会けんぽからその期間中に有給無給に関わらず休んだ日数分の支給がされます。 傷病手当金のような待期期間はありません。単に健康保険の被保険者として雇用されている間に産前42日前を迎えれば要件を満たせるはずです。 要件を満たして離職した場合は離職後も受けられますが、離職時点で継続して被保険者として雇用されている期間が1年以上必要です。今回は前職から現職に就く際に1か月の空白期間があるようですから離職をしてしまうと離職後を対象にした支給は受けられないとなるでしょう。 出産一時金は会社の健保や協会けんぽではなくても普通の国保などでも受けられます。出産手当金と出産一時金は全くの別物です。 育児休業給付は雇用保険の被保険者として雇用されている間において、産後の出産手当金の対象にならない期間について、当該のお子さんが通常は1歳になるまで、いわゆる待機児童に当たるなどになれば最大で2歳になるまで支給を受けられるものです。 転職の際に空白期間があるようですが、その際にいわゆる失業手当の支給を受ける手続きをしていない(受給資格を得ていない)のであれば、前職の雇用期間を考えればおそらく要件は満たせるはずです。 また、出産手当金の対象になる産前43日以前について、妊娠により体調が悪い(悪阻がひどいなど)で休職する場合に傷病手当金の支給を受けることができる場合もありまっす。 出産手当金、出産一時金、育児休業給付を受けている間、あるいは妊娠により傷病手当金の支給を受けている間も含めて、それらの給付金を受ける手続きとは別にきちんと手続きしさえすれば健康保険料、厚生年金保険料は本人負担分と事業主負担分の両方で免除を受けることができます。雇用保険料は賃金が発生しないと雇用保険料も発生しないので、雇用保険料の負担も本人・事業主双方とも実質的にないとなるでしょう。 もちろん、それらの給付を受けたり、保険料の免除を受けるのであっても、雇用している以上はその人についての事務手続きなどはありますから、会社に全く負担はありませんと言う気はないですし、転職して早々のことでもありますから、会社として負担だと思うのは間違いだとも言えませんが、正しく制度を利用すれば少なくても会社に金銭的な負担はほとんどない、と言えるのではないかと思います。 そういう保険などの話を健保組合や社労士、なんなら労基署あたりから会社に説明してもらうということができれば一番いいような気がします。会社に直接説明してもらえなくても、ご自身がまずは理解するということにもつながると思うので、まずはちゃんとわかっているところや人に聞くのがいいでしょう。知恵袋ではなく。 妊娠などによって早期に離職をして、空白期間が出来てしまったりすることが後の転職にどう働くかはわかりませんが、今どきならそれほど大したことではないような気が個人的にはします。

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