教えて!しごとの先生
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稀にあることなのでしょうか、、

稀にあることなのでしょうか、、わたしは美容師なのですが、今の職場は例えインフルになっても公休が許されず休む場合は皆勤給がなくなるか有給を使うしかありません。 有給も月に1回しか使えないので、まだ菌が残っている状態で出勤しなければなりません。 たぶん、かかったらかかった自分が悪いと言われます。 ですが美容師アシスタントは夜遅くまで練習するので寝る時間も短いですし、忙しいとお昼ご飯は食べれません。その状態での体調管理は限界があると思います。 ましてや風邪や熱のある人も、減給が嫌で無理やり来たりするので移る可能性もあります。 美容師の法律としてインフルになったら原則休業だった気がするのですが、、 オーナーの考えをねじ伏せるのも無理があるのですが、どうしたら変えられるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    インフルエンザは(法定)伝染病ですが、感染症予防法や労働安全衛生法で就労が禁止されているのは新型のみで、季節型に関しては禁止規定はありません。 なので、新型で就労禁止した場合は無給で構わなく、季節型で禁止した場合は、会社は6割の休業手当を払う必要があります。 風邪の場合は伝染病指定されていませんので、就労を禁止する根拠はなく、会社が禁止する場合は休業手当の対象となります。 しかし、会社が禁止していないのに風邪で休むのは当人の自由意思ですので、無給で構いません。有休等は可能です。 食品関係はもう少し厳しい規定があったかと思いますが、理容(美容)師は一般のサービス業と同等で特段の規定は無いと思います。 http://www.houko.com/00/01/S32/163.HTM http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/eisei/yomimono/ribi.files/ribiri-fu.pdf#search=%27%E6%B3%95+%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E5%B8%AB%27 就業禁止になるのは1~3類までと新型で指定されたもの https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html#list04

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