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公認心理師の受験資格について質問します。 児童相談所で児童指導員3年、児童福祉司2年、地域包括支援センターで社会福祉士…

公認心理師の受験資格について質問します。 児童相談所で児童指導員3年、児童福祉司2年、地域包括支援センターで社会福祉士として2年働いてます。相談者の相談を受理して相談者に寄り添いながら支援してます。この場合、受験資格は得れるのでしょうか? どなたか分かりましたら、教えて下さい! よろしくお願いします。

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    公認心理師法には、以下のように書かれています。 -------------------------------- (定義) 第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。 二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。 三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。 四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。 -------------------------------- 附則には、以下のように書かれています。 -------------------------------- (受験資格の特例) 第二条 2 この法律の施行の際現に第二条第一号から第三号までに掲げる行為を業として行っている者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、この法律の施行後五年間は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。 一 文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者 二 文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において、第二条第一号から第三号までに掲げる行為を五年以上業として行った者 -------------------------------- 講習会は申し込めば誰でも受講できますので、ポイントは、「文部科学省令・厚生労働省令で定める施設」で、「第二条第一号から第三号までに掲げる行為」を「五年以上」仕事として行ったかどうかです。 この3つのポイントについて順番にみていきましょう。 【ポイント1】「文部科学省令・厚生労働省令で定める施設」 公認心理師法施行規則には、以下のように書かれています。 -------------------------------- (受験資格の特例) 第六条 法附則第二条第二項第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。 一 第五条第一号から第二十五号までに掲げる施設 二 前号に定める施設に準ずる施設として文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設 -------------------------------- 長くなるのでリストは挙げませんが、「児童相談所」と「地域包括支援センター」は、施設の種類としてはOKです。 【ポイント2】「第二条第一号から第三号までに掲げる行為」 定義に記載されている公認心理師法の業について簡単にまとめると、「心理学に関する専門的知識及び技術」によって、(1)心理状態の観察・分析、(2)相談・助言・指導、(3)関係者の援助 の3つの業務を行うというです。 現任者は、この3つの業務を行っている者です。 「心理に関する支援を要する者」やその「関係者」には、多様な職種が関わっています。 医師、看護師、作業療法士、心理職、ソーシャルワーカーなど、それぞれの職種がそれぞれの立場でアセスメントや支援を行っています。 身体疾患でも病気に対する不安はあるでしょうし、広く解釈すれば3つの業務は援助職なら誰でも該当することになってしまいます。 しかし、「心理学に関する専門的知識及び技術をもって」という前提を考えると、心理の立場で支援を行っているかどうかが肝心と思います。 ただ、どの程度で「心理学に関する専門的知識及び技術をもって」と判断するのかは、難しいところです。 心理学はほとんどの全ての大学で教養科目として履修します。 教員免許を取るにも、社会福祉士資格を取るにも、心理学の1科目くらいはたいてい履修します。 それもOKと考えると、全ての対人援助職が「心理学に関する専門的知識及び技術」をもって援助しているといえるかもしれません。 つまり、心理の専門職だけを「現任者」と狭義に解釈するのか、多少なりとも心理に関わりがあれば心理職でなくても「現任者」であると広義に解釈するかによって、「現任者」に含まれる範囲が全然違ってくるのです。 今のところそのあたりは明確に規定されておらず、所属長が「心理の仕事をしている」と認める書類を書いてくれれば受験できる状況です。 あなたの場合は、「児童福祉司」「社会福祉士」と書いておられるのですから、心理学に基づいた支援を行っているのではなく、ご自身の専門性に基づいて福祉職の立場で支援を行っておられるものと思います。 これは、狭義ではもちろん心理の仕事ではありませんが、広義の解釈を適用して心理に関連する仕事ととらえることもできなくもないです。 ということで、結論としてはグレーゾーンです。 あとは、職業アイデンティティなど自分の気持ちの問題と、所属長が証明を書いてくれるかどうかという現実的な問題です。 【ポイント3】「五年以上」 公認心理師法施行規則には、以下のように書かれています。 -------------------------------- (受験資格の特例) 第五条 法附則第二条第二項の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次条に定める施設で適法に法第二条第一号から第三号までに掲げる業務を業として行っていた者であって、平成二十九年九月十五日において当該業務を休止し、又は廃止した日から起算して五年を経過しないものとする。 -------------------------------- 3年、2年、2年とありますので合算すると年数は足りそうですが、それぞれいつの時期に働いておられたのかが分かりませんので、「平成二十九年九月十五日において当該業務を休止し、又は廃止した日から起算して五年を経過しない」に該当するのかしないのか判断できません。

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