解決済み
高校生の夜勤バイト。 現在高校2年でコンビニで夕勤やってます。ふと気になったんですが、高3の2月はもう学校にはほぼ行かなくていいので、高3の2月(18歳になってます)から夜勤をちょっとだけ(これからやって行くつもり)やろうと思ってます。でも、高校生ってそもそも夜勤をしていいんですか?もし、やれるならば進路がきちんと決まって、親の許可もお店の許可も得てからやろうと思います。
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私は高校生の間は高校生の時間内での働きでした。4月になった途端夜遅くや締め作業もやるようになりました。 なので、出来るとしても4月からではないでしょうか。
ただいえることは、風俗営業法の関係でいえば、18歳になっても高校を卒業しないと労働できないことがあります。 なぜって? 風営法の条文から (年少者の立入禁止の表示) 第一八条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第五号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。 と書かれているため、法律で大丈夫であっても条例でだめであれば、建物に入ることができないので、労働できないことになります。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6 労働基準法ですと…。 (深夜業) 第六一条 使用者は、満十八歳に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六歳以上の男性については、この限りでない。 2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。 3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。 4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。 5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。 ラウンドワンや、ネットカフェの場合は「風俗営業法」の関係があるため、労働が制限されることがあります。
>親の許可もお店の許可も得てからやろうと思います。 その前に校則を確認しましょう。 いくら学校に行かなくて良くても高校生は高校生です。 校則違反になるようだと、停学などの処罰も考えられます。 せっかく進学が決まっているのに、卒業できなかったなどとならないように慎重に進めましょう。
なるほど:1
労働基準法にて年少者の夜勤の制限が決められています。 この法律には高校生かどうかの基準は一切ありません。 基準は年齢のみ。 高校生でも18歳になれば法的に可能ですが、ほぼ任せるお店はありません。 まず校則で深夜勤務は禁止されていますし、条例で高校生の深夜徘徊は禁止されています。 つまり「深夜の繁華街を学生服で歩いて良いのか?」という話になります。 まずそれは許されませんよね。 逆に卒業してない高校生の深夜勤務を受け入れたりお願いしてくるお店は危険です。まともなお店ではありません。
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