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宅建主任証の申請をしようとしてる者です。 既に2社とも退職しておりますが合計2社で2年の経験がある為、実務経験証明書の…

宅建主任証の申請をしようとしてる者です。 既に2社とも退職しておりますが合計2社で2年の経験がある為、実務経験証明書の記載をお願いしましたが、内1社は在職期間は1年1ヶ月でしたが、1ヶ月の記載で書類が戻ってきました。 内容を確認すると、そこの会社は建設業と宅建業の扱いがあり、「宅建業には1ヶ月しか従業者名簿に記載がありません」との回答でした。 ただ実際は1ヶ月は建設業の部署で、残りは宅建業の部署で勤務していた為、内容に相違があります。 そこで下記の質問ですが、 ①建設業の部署で勤務してるていで、「応援」という形で宅建業を扱う店に配属されていた場合、従業者名簿に記載しなくても良いのか? ただ宅建業の従業者証明書もないのに、営業していてOKなのか? ②契約社員の場合、宅建業の在職期間には該当しないものなのか? ただ半年程は契約社員でしたが、残りは正社員だったので、つじつまはあいませんが。。。 ③宅建業に勤務しながら従業者名簿に載せるかどうかは任意なのでしょうか? 以上長くなりましたが、ご確認・ご回答宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①そこが宅建業を営む「事務所」であれば、従業者名簿に記載が必要。 「ただ宅建業の従業者証明書もないのに、営業していてOKなのか?」→(ここでいう営業が契約や重説も含むものであれば)× できない。(狭義の営業行為だけなら、宅建の有無に関わらず可。) 「1か月間」とあるので、その1か月間だけは、「事務所」なので、従業者名簿も、従業者証明書も、(事務所の届けも)必要。 特別なケースで、宅建業の事務所Aに属する人(Aで従業者名簿も、従業者証明書もされている)が、建築の事務所Bに出社して、そこから営業で外回りする場合、契約や重説は建築の事務所Bでは不可。事務所Aで契約や重説を行う。(狭義の営業行為だけなら、宅建の有無に関わらず可。) ②派遣でも、宅建業の在職期間に該当する。 ③「宅建業に勤務しながら従業者名簿に載せるかどうかは任意なのでしょうか?」 → 曖昧なので。 宅建業の会社に勤務し、自分は宅建業に従事していない、従事する予定はない → 名簿に載せないは可。 宅建業の会社に勤務し、自分は宅建業に従事している → 名簿に載せないは不可。 宅建業の会社に勤務し、自分は宅建業に従事していない、従事する予定がある → 名簿に載せないは可。載せるのも可。(従事が決定すれば、名簿に載せないは不可。)

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