解決済み
マイナンバーについて。私が今やっているバイトでは掛け持ちが禁止されています。 数ヶ月だけ、いまのバイトの休みをもらって、英語のツアーガイドをやろうと思っています。 その場合、本来のバイトに掛け持ちしていることがバレる可能性はありますでしょうか?全国規模のチェーン店です。 今、実家で大学生ですが、2つの給料を合わせた金額が、扶養範囲の基準?年間103万?以内なら大丈夫とも言われたのですがどうでしょうか?
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結論を先に述べると ①マイナンバー制度は海外では情報漏洩や悪用が当たり前の悪名高い制度であるが、現在の日本はマイナンバーと職歴や納税情報は紐付けられていないのでマイナンバー制度からはばれない。しかし将来は様々な情報を紐付けて監視国家にすることを予定しているのでそうなればプライバシーが平然と侵害さればれることがありうる。 ②もう一つの副業バレの原因としては住民税を特別徴収にすることで本業の会社に副業の住民税を合わせた総額が通知されることで本業の会社が逆算して副業がばれる場合がある。これは今までは特別徴収にせず普通徴収で対策を打てたのであるが、安倍政権が普通徴収を拒否するように自治体に圧力をかけている ③副業をばれる方法が①で問題になる前に事前に②でばれるようにしてマイナンバーの問題点を知られないようにしている ④従って副業バレを防ぐためにはマイナンバー提出をしないことと、住民税の特別徴収をさせない道を模索すること。但しこれでも安倍政権が自治体に圧力をかけているので事業所得の体裁を取り、副業先と自治体に交渉すること。 理由 まさしくこの話はマイナンバー制度がとんでもない制度であることを如実に示すケースです。 全国的に「個人住民税は特別徴収で納めましょう」運動が活発化しています 実際は運動が活発化しているのではなく、安倍政権の圧力です。 個人住民税の特別徴収推進に関する九都県市共同アピール なんてものがありますが、これは安倍政権が背後で圧力を加えた結果です。 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/11/DATA/20obk600.pdf 何を意味するかと言うと、 住民税を特別徴収にすると、本業の会社へ役所から労働者の住民税支払い総額の通知が行きます。副業をしていると本来の本業の会社だけの住民税額と辻褄が合わなくなるので副業バレます。 つまり住民税の特別徴収推進は副業潰しに他ならない。 ところでこんな個人住民税の特別徴収推進がなくてもマイナンバー制度の導入によりいずれ副業はばれる可能性が高いです。 アメリカでは、なんと36年から「社会保障番号」が導入されているが、パソコンの普及した90年代後半以降になって、なりすまし犯罪が激増した。 その数は06年から08年の3年間だけで約1170万件、被害額は約1兆7300億円にも上るといわれる。 日本でもベネッセの関連社員がお金欲しさに推定2895万件の個人情報を流出させて大問題になりましたが、今後はマイナンバーを悪用した不正や犯罪が起こるでしょう 「韓国ではクレジットカードのカード番号も住民登録番号で一元管理されているのですが、昨年1月、クレジットカード会社3社や銀行口座関連の個人情報約1億400万件が流出し、預金の無事を確認しようと顧客が銀行に殺到する騒ぎとなりました。 流出した個人情報の中には朴槿恵(パク・クネ)大統領と推定されるものも含まれていたんです」 ★マイナンバー制度はドイツでは憲法違反判決 ナチス時代の反省が背景にあるドイツ 旧東ドイツにおける過酷な経験がある。旧東ドイツでは、すべての国民に12桁の個人識別番号を付し中央民事登録台帳で管理し、さらにはIDカード携行を義務付けていた。 しかも、社会主義国家イデオロギーに基づく国民意思の統合をはかるねらいから、監視カメラその他の監視機器があらゆる場所に設置され、 ①すべての人は被疑者であり得る ②安全は法律に優先する、そして ③重要でない情報はない、 という原則に基づき個人情報が収集された 海外での個人情報漏洩や悪用は有名な話で ドイツ イギリス ハンガリー フランスなど こんな制度は憲法違反判決が出るわ、導入された後廃止されるわで ろくなものじゃありません。 ところが日本では利権のためにマイナンバーを強行したのが実態ですね。 http://www.news-postseven.com/archives/20151017_357511.html で、政治腐敗にどっぷりつかった人間が私利私欲のためにマイナンバー制度を導入しておいてプライバシー漏洩などが当然予測されるところですが、「マイナンバー制度で副業がばれた」と非難轟々になる前に先回りして住民税から副業バレが起こるように仕向けてしまえ」ってのが本音だってことなんですよ。 それから まずマイナンバーは提出しなくても不利益も罰則もありません。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html 上記全商連や弁護士会の回答要旨 // 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認してています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。 国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否し た従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 // 従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認してています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。 ↑これ税務署がマイナンバー未提出でも税務調査などであらさがしを不利益を働くことはないってことですよ。従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておかなくてもペナルティーもありませんしね。
その金額未満ならばれる事は無いでしょう。ただ、アルバイトで掛け持ち禁止とはずいぶん厳しい所ですね。
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