解決済み
農協の臨時職員として働いています。 就業規則では、1日、1週あるいは1ヶ月の所定労働時間が職員より短い者とありますが、残業が多く、労働時間が長くても臨時は給料あたるからいいじゃないで終わらされます。 また、休日は月4日を下回る時は、あらかじめ職員の過半数を代表する者と協定を締結し法令の定めるところに従って行うとありますが、そんなものはなく休みも4日以下の月もあります。それも昔からここはこうだったで済まされます。 これって普通なんでしょうか?
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