解決済み
傷病手当について質問です。地元の救急病院に4月から就職しました。 もともと施設看護師を希望していたのですが 最初は病院で勉強してから…と思い就職したのですが 体力的にも仕事内容的にも自分には合いませんでした それでも頑張ろうと続けていましたが 体調をかなり崩してしまって それで精神的にも追い込まれて 先月末で退職することになりました。 そこで傷病手当の受給を職場の人に進められ 受ける申請をこれから出すところなのですが 11月から念願の施設に就職が決まり 現在働いています 今月給料が出る予定です。 その場合、傷病手当も受け取り 現在の職場の給料ももらったら 違法になりますよね? 前職の事務の方に聞いたのですが 法人が違うから平気だと思うけど… 私もよくわからないと曖昧な答えをされてしまいました。
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前職場に勤務されていた4月~先月末までの間、 傷病のため休職されていた期間が連続して3日以上あったのでしたら、4日目以降は傷病手当受給に該当します。 いくつかの受給要件があります。 ・受給申請をしようとする期間に、すでに連続して1年以上の社会保険加入歴があること ・休職している間、実際に医師の診察を受け、労務不能の診断をされていること ・休職している間、継続して通院をしていたという事実があること(申請書には医師から診察を受けた日を書いてもらう欄があります) 以上を満たしているのであれば、前職場加入の保険組合に休職期間中の傷病手当を申請することができます。 ・傷病手当受給をしようとする期間→4月~先月末の間 ・あらたな職場でお給料を受けとる期間→11月~ …なので、そもそも全く趣旨の違うもの(休職していた間の手当とあらたな職場のお給料)を、まったく重複することなく受けとるのですから、なんの問題もないと思いますが… それと、これは余談になりますが 社会保険や傷病手当などの仕組みは、医療職、特に看護師や医療事務職についているものであれば ある程度は知識を持っているべきです 今後、患者さんやご家族に聞かれる機会もあるかもしれません。その際にはあなたも前職の事務の方のように さぁ?私もよくわからない…と曖昧な返事をしますか? そう難しい制度や仕組みではありません、今後のためにも保険組合に問い合わせる、ネットで調べるなどしてご自身でお勉強されることをおすすめします
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健康保険の「傷病手当金」は、健康保険の被保険者であって、療養のために労務に就くことができない期間(日単位)について(初日から継続して3日の待期期間を除いて)、最長で1年6ヶ月を限度に支給されます。退職後も引き続き支給されますが、退職日以前1年間継続して健康保険の被保険者であったことが条件になります。退職後に任意継続したか市町村国保になったかは関係ありません。 よって、少なくとも前職における病気欠勤した待期期間以外の期間については受給可能です。 ただし、前職を10月末で退職し、11月1日から再就職して実際に働いているのなら、10月末までの病気欠勤した期間(待期期間を除く)だけが支給の対象です。
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