解決済み
コアタイムなしフレックス制度での遅刻扱いについて相談です。 勤務先ではコアタイムなしフレックス制度が導入されていますが、 前日までの事前申告なしで出社時刻が9:00以降になった日数をカウントし、回数が多い人は勤怠不良として月一の会議の場で注意対象としています。 つまり電車が止まろうが子供が熱を出して病院へ連れて行こうが、前日までに申告のなかった9時以降出社は問答無用で遅刻となります。(遅延証明書の提出も求められません) 家庭事情と体調不良が理由で2日連続で9:00以降の出社となった週があったのですが、 管理職から「人事評価のマイナス対象となり賞与額が下がるので気をつけるように」と言われました。 (昨年度下期に同じような理由で9時以降出社の回数が重なり、実際に人事評価マイナスとなりました) フレックス制度とは労働者が自分の裁量で勤務時間を決めて働くという認識でいますが、勤務先の上記のような遅刻扱いは法律的に正しいのでしょうか? 正しくない場合、労働基準監督署へ通報して対処してもらえるものなのでしょうか?
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遅刻扱いは出来ません。 ですが、人事評価は別の話です。 フレックス制度に関する就業規定がどうなっているかによります。 https://www.roumu55.com/knowhow/2009/10/post-124.html
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