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月給制の場合の時間外勤務手当の計算方法を教えてください。 完全の時給制や、日給月給制なら計算は簡単なんですが、 …

月給制の場合の時間外勤務手当の計算方法を教えてください。 完全の時給制や、日給月給制なら計算は簡単なんですが、 月給制の場合の計算方法がよく分かりません。基本給30万円、所定労働時間8時間、土日祝日完全休み の場合の計算方法を教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    年間の日数-所定休日日数=年の労働日数 年の労働日数×1日の所定労働時間=年間の労働時間 年間の労働時間÷12ヶ月=月の平均労働時間 (月の総支給額-除外賃金)÷月の平均労働時間=割増等の基礎算定の時間単価。 面倒なので、 国民の祝日16日をまるっと取得できるとして、 年末年始、夏季休暇が無いとして計算します。 今年は365日なので 365日-121日=244日 244日×8時間=1952時間 1952時間÷12ヶ月=162.66時間 面倒なので除外賃金無しで 300000÷162.66時期餡=1844.33円/h となります。 ちなみにこの計算方法は厚労省の通達によるので 大抵の会社で採用されています、 理由は、月によって日数が変わるので、 月数の多いときは額が少なく、 少ないときは額が多くなり 場合によっては労働者不利になるのと、 事務処理の省力もかねています。

  • 月給制って、完全月給のことを言ってるんだと思いますけど。 完全月給の場合も日給月給の場合と同じですよ。 日給月給も完全月給と同様に、皆勤すれば28日だろうと31日だろうと給料は同じなので、28日の月と31日の月とでは時給が違います。 で、どうやって計算するかというと、就業規則で決めてあるはずです。 パターンとしては、 ①当該月の所定労働時間から算出する →金額は毎月異なる ②年間の所定労働時間から算出する →金額は毎月同じ などです。 就業規則で決めることなので、他にもパターンはあり得ます。

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