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現在、正社員で働いてます。事情がありアルバイトもしてます。会社もアルバイトの事は知ってますが年末調整等はどのようにすれば…

現在、正社員で働いてます。事情がありアルバイトもしてます。会社もアルバイトの事は知ってますが年末調整等はどのようにすれば良いですか?又、税金等は超過して払わないといけないんですか?本業は年収が300万位有り住民税も引かれていません。アルバイトの年収は75万位有りここでは所得税は引かれていません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    アルバイトは会社から給与をもらっている形ですか? 所得税や住民税は全ての会社から得た収入によって金額が確定します。 年末調整は会社が自社の給与総額を計算して、そこからその従業員の正しい所得税額を計算し、引きすぎていた所得税を返還したり、不足していれば給与から追加天引きして調整する手続きです。 さて、バイトでも社員でも、仕事を同時にかけもちして複数のところから給料をもらっている場合は、一つの会社で行う年末調整では、その人の他社も含む一年間の収入を把握できないため、所得税の確定ができません。 そのため、掛け持ち仕事をしている人は、会社で年末調整をしてもしなくても、必ずその後来年の春前に税務署に行って、確定申告を自分でしなければなりません。 そこで源泉徴収や年末調整による所得税天引き額が、確定した正しい額よりも多かったなら返還、少なかったなら追加納付することになります。 あなたの場合、バイトで所得税が引かれていないのは、異動申告書という書類をバイト先に提出したからではないでしょうか? この書類を出していいのは本業として働いている会社の方だけです。 バイト先にも提出してしまっているなら、それを破棄して源泉徴収を乙分類で行うようバイト先に伝えてください。 源泉徴収の額が高くなりますが、それが正しい徴収額です。 いま副業で源泉徴収されていないなら、年末調整で本業の会社から所得税の還付を受けた後、来年の確定申告では今度は所得税が不足しているということで納付が必要になると思います。しなければ申告漏れになります。 以上をまとめると、 ・異動申告書はバイト先には出さない(社員の会社で書いて提出しているから) ・年末調整されてもされなくても、発行された源泉徴収票(社員とバイト両方の会社のもの)をもって来年確定申告をする ・社員の会社の年末調整では所得税が還付される可能性が高い(給与に加算される) ・(年末調整でバイト収入を無視して所得税計算がなされ還付を受けることによって)確定申告では所得税の徴収不足となり追加納付を求められる可能性が高い です。

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