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上司に新婚旅行を止められました。

上司に新婚旅行を止められました。来年の3月頭に籍を入れ、その日に結婚式をする予定です。彼が自営業ということもあり1週間程の休みが取れるのが1年の中で3月頭しかなく、結婚式がおわった次の日からハードですが1週間の新婚旅行を予定していました。 そして、私の仕事が先日異動となり、販売職から事務職へと変わりました。上司には異動する段階で結婚のことは伝えており、私の前から入っていた先輩が今回寿退社するということでその先輩から引き継ぎをして頂いている状態です。 事務に変わり、棚卸しがある為、毎月頭は忙しいことがわかりました。先日、上司に異動する前から決めていた結婚式と新婚旅行の件を話しました。すると上司は式に関しては籍も入れるし日にちを伝えてしまった他の方にご迷惑がかかるので結婚式はしょうがない。でも次の日から予定している新婚旅行に関してはキャンセル料を払ってでも出勤してもらわないと困ると言われてしまいました。 一応、上司に相談する前に、彼へ新婚旅行はずらせないか?と聞いた所、次に1週間程の休みがあるとしたら再来年の同じ時期だから10万円の頭金が帰ってこないのに再来年にずらすのは嫌だ。子供もつくれないしこれは譲れない。と言われました。 明らかに私よりも倍のお給料を貰って生計を立ててもらっているし休みも月に1日あるかないかの彼に我慢してもらうのは無理があるので私が彼に合わせるしかないなと感じました。 それに加えて、私もはやく彼との子供が欲しいし(彼の御両親も孫を早く望んでいるし)行けることなら式が終わったあと行きたいと思っていました。 さすがに異動が決まる前に決めていた新婚旅行だったので自分に非はないとは思うのですが、どうすればいいのでしょうか? 上司にはどうにか10万のキャンセル料払ってでも新婚旅行は再来年にしてもらえるよう旦那さんを説得するようにと言われています。 私個人的にはもし新婚旅行が行けたとしても働いてる方々に「なんでこんな忙しい時期に1週間もあいつ休んでるんだ?」って思われる位なら今の仕事を辞めて、心置き無く新婚旅行を楽しみたいという気持ちでいっぱいです。 今の仕事に関しては車で毎朝1時間ほどかけて通っているので前からいつかは辞めて、家の近くで仕事を探すか、彼の仕事を手伝おうと決めていました。 ちなみに上司というのは30手前の位の女性です。

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回答(18件)

  • ベストアンサー

    会社は従業員の有給休暇を取り消すことはできません。できるのは時期をずらすことだけです。例えば上司の要求が「3月の上旬ではなく下旬にしてくれ」なら、あなたはそれを拒否できません。 「1年先送りにしろ」というのは、年度単位で考えれば有給休暇の拒否に他ならないので、完全に労働基準法違反です。しかも、「キャンセル料を払ってでも」というのが上司の言葉から出てくるというのは、ただ単に忙しいからというよりも個人的な感情であなたの結婚を疎ましく思っているかもしれません。独身ならあなたの結婚を羨ましく思っているとか、既婚なら自分も結婚の際に休みが十分に貰えなかったからとか、などなど。 あなたの会社がブラックでなければ、まずは人事部に相談ですね。「3月上旬に1周間の有給休暇を取ろうとしたところ、上司に完全拒否されました。」と事情を説明してください。人事部を味方につけて上司と戦いましょう。 そのエネルギーが無いならさっさと辞めてしまうのも1つの方法です。

  • 元々通っていた有休が移動の為に認められない、というのは会社の人事の問題では?月初の棚卸しは当然全社把握している事でしょうし、その時期に有休申請が出てる人をそんな部署に配属する人事の無能が招いた結果です。そもそも人事は一人居なくても大丈夫だと思ったから配置したのではないでしょうか? 一生に一度のイベントを気持ちよく見送ってくれない会社なんてお辞めになってもいいでしょう。

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  • 辞めてノビノビ新婚旅行行って、良い思い出と良い家庭を築くのが正解な気がします。 後悔しますよっ!!

    1人が参考になると回答しました

  • 当然年休申請していますよね?とすればそれを拒否する権利は会社にありません。 きっぱりと拒否しましょう。 一方会社には「時季変更権」があります。これは「事業の正常な運営を妨げる場合」に年休時季を変更させる会社の権利ですが、ハードルはかなり高く単に「忙しい」とか「要員不足」は認められません。 例えば「同じセクションの従業員が全員同じ日に有給申請をした」場合や「複数人で行っていた業務だが、他の方が急遽退職し、作業できるのがその日は1名しかいない」(いつでも1名しかいない状況は要員補充をしない会社の怠慢なので認められない)場合などしか認められません。 さらにその場合でも他の日に年休を変更させなければなりませんから、当然年内に変わりの年休を与えなければなりません。再来年はダメです。 大変かもしれませんが一生を左右する大きな出来事ですから、しっかりと主張し、ダメなら労基署に申し出ることも考えてください。こんなことで会社に屈しないでください。

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