中小企業などは社労士に委託していることも多いため、 雇用保険関係の手続済み書類が送られるのは とくに珍しいことではありません。 委託料は事業主が払っており、労働者・離職者などが 支払うことはありません。
減給とは関係ないでしょうね。 単に会社の行う退職関係の事務を、外注と言う形で社労士事務所に任せているだけです。
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