解決済み
小学校教員免許について 私は今教育学部2年です。小学校教員免許を取得しようと思っているのですが、ある教育法の授業がどうしてもとれない状況です。来年度取ることは出来るのですが、来年の授業時間割もわからず、去年の時間割などを確認したところまた他の科目と被ってしまう可能性が高そうなので早めに通信制大学の科目履修生として履修することを考えています。 他の科目は順調に履修出来ています。この一科目のみです。 その科目が取れる大学があることと、自分の今通っている大学、通信制大学のどちらも科目履修生であれば二重学籍を認めてくれていることは確認済みです。 この場合に、教員免許の交付を受けるとき、個人で教育委員会に申し出ることになると思いますが、これではその年の教員採用試験は受けられないというのを知恵袋で調べててみつけました。申請するのに対して交付されるのが個人では間に合わないのか、履修の時期が例えば4年次でその単位をとってから書類を出し、交付されるまでが長いのかどちらなのでしょうか?? この質問では単位を落とした方の質問だったので気になっています。もし3年次の早い段階で単位を取得できた場合にも取得見込みとしても認められなくて教員採用試験が受けられないということになるのでしょうか?? 解りにくくて申し訳ないですが詳しい方ぜひ教えてください。あくまで今の大学で取ることでは無く、他大学で科目履修生として取る場合の回答をお願いします!
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これは基本的にはほぼ無理だと思っておいた方が良いです。 実際には運にも左右される部分があるんで一概には言えないんですが、制度上の問題がある為です。 まず大学生や大卒の人ですら間違って理解している人が多いんですが、単位試験に合格したら単位が取れる訳では無いんです。 単位試験に合格すると、「単位修得見込」という物になります。 この状態で、"単位認定日"という物を過ぎると、ここでやっと単位が取れた事になります。 なので思っているよりも、単位が取れた日が遅くなります。 例えば4年次の11月に単位試験に合格しても、単位が取れるのは翌年3月になったりする大学もかなり多いためです。 その上で、教員免許は以下の3つの全てが満たされると取る事が可能になります。 ・免許用の単位を全て取得 ・大学等の卒業 ・教育委員会に免許申請 です。 ポイントとなるのは2番目の条件に、大学等の卒業がある点です。 大半の大学では、卒業は3月になるため、免許申請は3月以降じゃなければ出来ない事になります。 例えば3月15日に卒業の大学の場合、免許申請は3月16日以降になるという形ですね。 その上で、例えば東京都教育委員会の例を見てみると、東京都には大学が多いため、免許申請は2月中旬から4月中旬まで、個人での申請は受け付けない事になっています。 つまり、東京在住の人の場合、卒業後に4月までに申請が不能なんです。 神奈川県の場合、2月下旬から4月上旬は同様に受け付けられない事になっています。 こんな風に地域によって、申請自体が無理という地域があります。 逆に愛知県のように、1年中申請OKという所もあるんですが、愛知県の場合は4月1日までに免許を発行する為の申請期限は3月25日までに申請する事となっています。 このため卒業が3月25日付以降の場合(追試で卒業した場合とか)は間に合わなくなります。 またさっきの話であるように、単位認定日が思ったよりも遅かったするので、5月の単位試験に合格したのに単位認定日が翌年3月とかだったりすると、それまで単位が取れた事にならないので間に合わなくなります。 という訳でこの辺の理由から間に合わないと言われている訳です。 ただその上で確認ですが、取りこぼしているのは教科指導法ですよね? ちょっと質問者様の大学の、教育実習または教職実践演習という科目の履修要件を確認しておいて下さい。 半分くらいの大学では、教科指導法の取りこぼしがあると教育実習を履修出来なかったり、教職実践演習を履修出来なかったりします。 こういう履修制限は各大学で自由に設定出来るので大学によって異なりますが、こういう制限がある場合、他の大学で単位を取ったとしても認められなかったりする場合があります。 というのも大学のカリキュラムはその大学で全ての単位を取った時の為に作られているので、別の大学で取るという事があまり想定されていないからです。 こうなった場合、教科指導法を別の大学で取れたとしても、現在の大学で取れない科目が別に発生する事もあります。 そこはしっかりと確認しておいて下さい。 そして、教科指導法が1科目とかは別の大学でもOKだった場合、そもそも教科指導法が必要なのかも悩む必要があります。 というのも、教科指導法を1科目取りこぼしても、自分で教育委員会に申請をすると免許が取れるからです。 これは通信制などで単位を取って居なくても免許が取れます。 教員免許は大学で取る一般的な教員である1種免許の他に、平社員限定の2種免許という物があります。 1種免許は教科指導法が9教科ですが、2種免許は6教科以上となっています。 教員としての給与は学歴で決まるため免許の種類は影響を受けませんし、1種も2種も採用時の有利不利はありません。違いは純粋に将来の出世に関する部分です。 なので2種免許の取得見込みで受ければ合格すれば教員として勤務は出来る訳です。 ただこの場合も、単位認定日と個人申請のタイミング次第にはなりますけどね。 とりあえずは教科指導法が取れて居なくても教育実習や教職実践演習が履修出来るのかをまずは確認して見て下さい。 結構大切な部分なので、そこを踏まえてどうするか悩む部分だとは思いますよ。 色々確認して見て下さいね。
私は、中学(数学)・高校(数学、工業)の免許を大学を卒業しない形での学士(大学評価・学位授与機構による審査)と大学の科目履修の抱き合わせと私立大学にある教職特別課程(ただしこれは中高のみ)でとりました。 どの都道府県も細かいところにちがいはあれ、原則として個人申請で、大学や短期大学卒業と同時に先生として就職する人のための例外措置として一括申請があるという点は共通しています。そして、2月から4月上旬あたりに個人申請ができないところもあります。ただし、個人申請は質問者様の住民票がある都道府県の教育委員会への申請となります。一括申請の場合は、大学所在の都道府県に大学を通しての申請です。どこでも申請できるわけではありません。私は親元は福岡ですが、免許取得当時は神奈川に住民票を移しており、東京の私立大学にある教職特別課程は一括申請ができたのですが、他の大学でとった教職と教科に関する単位の認定が必要となっていて、日本国憲法の単位については科目名の関係で認定されなかったため、神奈川県で個人申請でした。 したがって、4年制大学で大学4年生の卒業見込みでの採用試験受験の場合、一括申請ができなくなってしまえば、個人申請受付不可の期間があるところでは、免許取得見込みでの受験者の免許取得の期限は4月1日までに取得できることが条件なので、合格していてもその採用試験は合格取り消しになります。 ただ、4年制大学の教育学部だと、小中2種の教員免許取得が可能なところもあり、卒業を待たずにして2種免許がとれる条件があれば、そちらの免許でとなります。ただ、大学によっては2種免許取得のための教育実習であっても大学4年に配置されていたりするなど、2種であっても卒業しなければとれない条件があったりします。 教員採用試験での出願資格にある「免許取得見込みの者」とは基本的に専修なら大学院、第1種なら大学、2種なら短期大学の卒業と同時に免許の条件を満たして一括申請によって免許を取得しようとする者です。採用試験の出願にあたっては大学から免許取得見込み証明書を発行してもらう必要がある自治体もありますが、修得単位数によっては大学が発行を認めない場合もあります。 とくに、大学在学中に他の大学で科目履修をして、その単位を充当する形での単位抱き合わせによる免許取得の場合、在学している大学が科目履修を認めたとしても、科目履修でとった単位を教員免許用の単位として認定しない場合もあるため要注意です。単位として認定しない場合、免許状取得見込み証明書発行不可、一括申請不可になることもあります。 まずやるべきことは 〇現在住民票がある都道府県の教育委員会に事前に連絡して履修指導を受け、免許申請や採用試験の条件を確認する。 〇取れないでいる教科の指導法について、それが教育実習の履修条件になっていないかを大学に確認する。そして、他の大学の科目履修でとった場合、在学中の大学がそれを教員免許用の単位として認め、一括申請の対象条件にあたるものと認めるかどうかを確認する。
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