解決済み
高等学校教諭一種免許(工業)の取得に関して 少し前に教員免許について調べておりましたところ、工業の免許取得に関して気になることがあったので、質問させていただきます。工業に関しては例外的に教育実習等の単位が免除されるとのことですが、以下の条件である場合、工業の免許取得は可能か、また可能なら何をすれば良いのかについてご教示いただければ嬉しいです。 【現取得単位】 出身大学(工学部以外)にて、教職課程を受講し、教職関係科目としては教育実習関係(6単位)と教育学概論(2単位)が不足。 ※高等学校教諭一種免許(理科)の取得を目指しておりましたが、途中で断念しています。 日本国憲法、情報、体育、外国語の読み替えができない科目については全て履修済み (※もちろん、職業指導の単位はありませんが・・・) 工業系科目の単位は0単位です。 まとめると・・・ 教職に関する科目 → 8単位不足 工業に関する科目 → 20単位不足 職業指導の単位 → 1単位不足 です。 個人的な予想では、工業の普通免許取得の場合での教職に関する科目に関する特例(教育職員免許法 附則第11項)に基づいて、教職関係は不足分である8単位を専門で補えば良いものと思います。ただ、工業の専門科目というものが通信課程であるのかどうかということが気になります。 そのあたりの現実について、詳しい方、教えていただきたいと思っています。 よろしくお願いします。
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>以下の条件である場合、工業の免許取得は可能か、 取得不可能。 >工業の専門科目というものが通信課程であるのかどうかということが気になります。 今のところ、 高校工業免許を取得できる通信制大学は、日本全国で1校もないので、 通信では不可能。 ※教育職員免許法施行規則第20条では、 「高校理科免許の取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校理科免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位を修得すること」 「高校工業免許の取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校工業免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位を修得すること」 ・・・となっています。 →そのため、 放送大学など、 文部科学省から、教職課程の認可を受けていない大学で、単位をとっても、 その単位は、 工業免許の申請には、原則として一切使えませんし、 →理科免許だけしか取得できない学部・学科・専攻で修得した単位のうち、 工業免許の単位としても、共通で使えるのは、 原則としては、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目・教科科目・教科教職科目は、 工業免許を取得できる学部・学科・専攻で、 全て再履修し、単位を全て取り直す必要があるため、 残り28単位ではなく、 59単位全ての修得が必要となる可能性があります。 ☆昼間や夜間の通学の大学の場合は、 基本的に、 「科目等履修生の、 工業科教育法などの教職科目や、 職業指導などの、教科に関する必修の科目の履修登録は、 本学の卒業生のみ、特別に許可しています」 「本学の卒業生ではない方が、 工業科教育法などの教職科目や、 職業指導などの、教科に関する必修の科目の履修をご希望の場合は、 3・2年次編入または1年次入学をしていただく必要がございます。 本学の卒業生ではない方が、 科目等履修生として入学されましても、 これらの科目の履修は、一切許可できません」 ・・・といった履修制限をしている大学が、 非常に多いため、 科目等履修生として入学すると、 工業免許の取得に必要な科目を全て履修することができず、 どんなに一生懸命頑張っても、 工業免許を、一切取得不可能な場合があります。
なるほど:2
とりあえず今すぐ入学出来る夜間学部を探して下さい。 というのも、教員免許法改正に伴って、教育職員免許法 附則第11項は2019年3月末をもって廃止されます。 このため高校工業を取る場合でも今後は教育実習が必須化されます。 ただし、現在在学中の学生の場合、途中で必須科目が変わったりするのは不利益を被るので、経過措置として2019年3月末までに在籍している学生に限り、在籍期間が終了するまでの間は現行制度を使用出来るという事になっています。 このため今年10月の秋入学で入学しない限り、もうこの方法は使用できなくなると思っておいて下さい。 また、現在日本において高校工業の教職課程の認可を受けている大学はありません。 このため単位を取る場合、夜間学部とかでの取得に挑む必要があります。 全日制でも土曜日講義を開講している所もあるので、そういう所で単位を取ってもOKです。が、土曜日講義だけで単位を取ろうとした場合、毎年時間割が変わる関係で在籍期間終了までに全部が取り切れない可能性もあるので、可能であれば夜間学部が良いですけどね。 なお、1点だけ話は変わるんですが、職業指導に関する科目は工業に関する科目の内訳です。 というのも、工業に関する科目20単位の中で、最低1単位は職業指導の単位を取れ。という仕組みです。 なので職業指導を2単位取れば残りの工業科目は18単位となる訳ですね。 質問の例だと工業に関する科目が合計で28単位を取りつつ、その中に1単位以上職業指導に関する科目が入っていれば良い訳ですね。 とりあえず1単位すら通信制で工業に関する科目を取る事は出来ません。 ちなみに通信制で放送大学のように、工業に関する科目が一部だけ取れそうな大学がありますが、ここで取った単位は1単位も免許申請に使用出来ません。 免許の一部科目だけ開講されている場合は、免許法の第六条に従って免許を取る場合にのみ使用出来ます。 工業の免許を附則にて取る場合は第五条に従って単位を取る場合に限られるので、通信制で一部だけでも取れそうな科目が開講されている所があるんですが、その単位は使用できないと思っておいて下さい。 なので今すぐ近隣の夜間学部とか土曜日開講のある全日制に入るしか方法は無いので、それが可能かも含めて色々検討して見て下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
私の場合、改正読み替えで使えなくなった工業の教科に関する科目の単位がたくさん発生したため、工業の教科に関する科目の単位で教職に関する科目を単位を全て代替できず、また科目履修のコスト(工学部の科目履修料=通信教育の教職に関する科目履修料×5倍弱)もあって、教育実習関係以外の教職に関する科目で単位を稼ぎ、教育実習関係の単位を工業の教科に関する科目の単位を積み増しして代替して、高校一種(工業)を取得しました。 実際には、通学で職業指導と工業科教育法の単位を取りましたが、これも工学部の履修料より教職関係の履修料が安かったためコストダウンの一環です。 また、通学制大学に通っていたため、通信制大学の単位認定には思いのほか手こずらされたことが思い出されます。さらに工学部の通信制は私が調べた中では当時なかったと思いますし、あったとしても高校一種(工業)の教員免許の認可が取れているかはわかりません。
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