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副検事について質問したいのですが、検事は退官すると当然弁護士になる資格があると思いますが、副検事はどうなんですか?司法書…

副検事について質問したいのですが、検事は退官すると当然弁護士になる資格があると思いますが、副検事はどうなんですか?司法書士はなれるんですよね?

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回答(2件)

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    1.弁護士 副検事は、一定の経験を有する検察事務官などが、副検事になるための試験に合格して任命されますが、司法試験に合格したわけではありませんので、弁護士になることはできません。 副検事の職務を3年以上経験した者は、検察官・公証人特別任用等審査会の実施する検察官特別考試の受験資格が与えられ、これに合格した者は二級検事となることができます。 そして、検事となって職務を5年以上経験した者は、日弁連の研修を経て弁護士になることができます。 2.司法書士 検察事務官等の職務に従事した期間が通算して10年以上になる者のうち、法務大臣の認定を受けた者は、司法書士になることができます。 【弁護士法】 第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 三 検察庁法第18条第3項に規定する考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間が通算して五年以上になること。 (一、二、四号省略) 【検察庁法】 第18条 二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。 一 司法修習生の修習を終えた者 二 裁判官の職に在つた者 三 三年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在つた者 2 副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等(国家行政組織法第8条に規定する機関をいう。)の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。 一 裁判所法第66条第1項の試験に合格した者 二 三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在つた者 3 三年以上副検事の職に在つて政令で定める考試を経た者は、第一項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。 【司法書士法】 第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。 一 司法書士試験に合格した者 二 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの

    5人が参考になると回答しました

  • 公務員内部試験→副検事→弁護士は司法試験を避けるルートと聞いた事があります。弁護士資格を取れば司法書士の業務も行政書士も税理士も業務は出来ますよ。 一般人は国家試験が難しいですが社会保険労務士、税理士、行政書士、司法書士・・・・その他いろんな資格は公務員は科目免除、無試験の制度が横行しています。 こちらも行政改革で何とかしてもらいたいですね。

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