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イラストレーターの仕事で、クライアントから実在する乗り物を描いてくれと言う依頼があり、 実在する乗り物のイラスト描いた…

イラストレーターの仕事で、クライアントから実在する乗り物を描いてくれと言う依頼があり、 実在する乗り物のイラスト描いたそれを納品した場合、それはキャラクターを描いた時と同じ様に著作権が発生し、その違反に当たるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    特に問題ないかと。 「乗り物」というのは、一般的な車とか電車とかですよね? 「一点物の芸術的な自動車」とかだと話は違いますが。 基本的に、大量生産される工業製品に著作権はありません。 なので、車等であれば、意匠登録して意匠権で保護されます。 が、意匠権が効力を及ぼすのは、同一、または類似する物品に 対してのみです。 要は、「自動車」なら「同じデザインの自動車」に対しては、 意匠権は機能します。 が、「同じデザインのおもちゃの自動車」には効力を 及ぼしません(多くの場合、車種名を使うために許可を 取っているはずですが)。 「キャラクターのイラスト」の場合は、そのキャラクターを 描くことの多くは「複製」になり、それを「譲渡」することに なります。 無断で「複製」したものを、無断で「譲渡」しますから、 著作権法で定められている「複製権」「譲渡権」を侵害します。 しかし、一般的な乗り物である場合は、その外見は著作権で 保護されませんから、これらの侵害にはなりません。 そして、イラストである以上、意匠権の侵害にもなりません。

  • ケースバイケースだとは思いますが 背景としてではなく、メインの題材として描いたのであれば 広く世間に認知されているデザインのタダ乗りですから 著作権・意匠権に抵触すると思います。 ただしパロディ化など商品価値を貶めるような形でなければ 訴訟沙汰になる可能性は少ないと思いますし もしなっても、調停金額は少額で妥当とされると思いますよ。

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