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放課後デイサービスについて質問です。 ①児童指導員の任用資格条件には障害児の訪問介護、移動介護は含まれるのでしょう…

放課後デイサービスについて質問です。 ①児童指導員の任用資格条件には障害児の訪問介護、移動介護は含まれるのでしょうか? ②強度行動障害支援者の資格を取ると事業所の加算対象になると思うのですが、非常勤パートでは時給が上がらないのが普通でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    放課後等デイサービスでの経験が 児童指導員の要件に入っています。 資格を得る事で事業所に 加算が入るのならば、 有資格者にも恩恵を与えるのは当然です。 資格取得の費用が高額であれば 直ぐには恩恵がないかも知れませんが、 強度行動障害支援者養成研修ですから 1万円以下でしょう。 私が受けた所は6千円でした。 基礎研修と実践研修があります。 基礎を終了してから、実践が受けれます。 放課後等デイサービスだけでなく、 障害福祉サービスでも その資格を持って対象者を支援すれば加算が出来る場合もあるので 今後も児童や障害福祉関係で 勤めるのであれば、持っていれば 優遇される場合はあります。 https://info-wpp-sh.biz/ho-day-staffing/

  • 児童指導員任用資格は、障害に対するものではなく、児童に対するものなので従事経験年数は、児童福祉法に基づく児童福祉事業が対象です。 訪問介護等だと児童福祉法ではなく、障害者総合支援法に基づく事業になります。 有資格者に対する加算は、単に居れば何でもというわけではないので、他の条件を満たして事業所が加算対象かどうか確認されたほうが良いかもしれません。 また、給与が上がるかどうかは、雇用契約により異なるものです。 資格保有で時給に差を付ける契約もあれば、特にそういった差を付けないこともあります。

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