はい、書いて貰えません。 何故なら見込みで証明書を発行して貰って、免許を取った瞬間に退職してしまった・・・ という場合、3年の勤務経験は達成していないのに免許が取れてしまっている事になります。 あくまでも勤務経験が達成後になります。 なお、注意点として特例制度は平成32年3月31日までで終了します。 このため申請手続きが平成32年4月1日以降になってしまうと、制度終了に伴って免許が取得出来なくなります。 このため平成32年3月31日に調度ぴったり3年の勤務経験が達成できる人の場合には、教育委員会にどうすれば良いのかの相談に行って下さい。 現在の文部科学省の説明によると、平成32年3月31日に勤務経験を満たす人は、3月31日中に手続きをすれば可能となっていますが、物理的に書類作成は難しいので、どうすれば良いのかの指示が出ます。 ただそれ以外の人の場合には、基本的には3年を経過したら書類を作成して貰う事になるので、そういう物だと思っておいて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
書いてもらえません。 達成後に提出する運びになります。
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