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質問します。 特養で機能訓練指導員としてある特養に就職しました。 働きましたが、どうしても雰囲気と機能訓練指導員とし…

質問します。 特養で機能訓練指導員としてある特養に就職しました。 働きましたが、どうしても雰囲気と機能訓練指導員としての業務内容に不満と違和感を感じて1週間で辞める旨をその施設の管理者、施設長に話をしました。 彼らには退職をとめられましたが、どうしても気持ちが続かなくなると自身で思いがあったので再度辞める意思をつたえました。話し合いが1時間以上経過してもなかなか辞める事を了承していただくけはいがないので、給料は要りませんので辞めるという事で渋々なっとくしてもらいました。 1週間の働いた給料は頂くことは可能でしょうか? 辞める条件として働いた事を無かったことにするということなんですが、、、どうなんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社側に支払いの義務はありますが、話し合いが長引いたかどうかなんて関係なく「いらない」と言ったのではないのですか。 会社側が支払わないと言ったら、労基にでも泣きつくしか無いでしょうね。 会社としたら「社会人」の大人の言葉として処理しているはずですから。 尚一週間だと保険に入っていれば、ほぼ手取りはゼロに近いです。 一週間が正味五日の勤務の場合は、不足分がとられるかも知れません。 また次の会社にも源泉などの関係で報告しないと辻褄が合いません。 ゼロにしておいた方が良いかも知れませんよ。

  • 経緯については置いておきますが、 賃金とはいうまでもなく「労働実績への対価」ですので、 「働いたことをなかったことにする」という条件において 賃金支払を要求するのは矛盾しています。 1週間働いた事実はあるので、あなたが「給料は要りません」 といっても賃金支払に関する当局義務はなくなりません。

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