解決済み
健康診断は、受けなければなりません。法律で定められているからです。労働安全衛生法は、事業者に対し、雇入れ時および年1回の定期(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)に労働者の健康診断を実施することを義務付けています。 したがって安全衛生法に規定された健康診断について、労働者は受診義務を負っています。受診命令に従わない労働者に対して懲戒処分をもって対処することもできるとされています。 また 法定外の健康診断についても、その合理的必要があれば、労働者に受診義務が課されるものと解されています。
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