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先日、不当解雇を受けました。 オーナーに逆ギレされその日のうちにです。 こちらから辞めるとも言ってないし、 その上…

先日、不当解雇を受けました。 オーナーに逆ギレされその日のうちにです。 こちらから辞めるとも言ってないし、 その上で解雇予告手当があると言うのを知りました。労働基準局に相談して、私の方に過失はなく、当然、解雇予告手当は発生するそうです。 オーナーが完全にこちらからのコンタクトを拒否しているので、解雇予告手当の件は、 労働基準局の指導のもと、書面にて元同僚より手渡しでおこないました。 それでも、支払いの意思はないようです。 法律にのっとっての事なので、提示した 期限までに支払いがなければ労働基準局が すぐに動く事になっているのですが、 私としては労働基準局及び裁判の申し立てなど、できればドロ沼化は避けて速やかに 支払いを行なっていただきたいと思ってます。実際このような状況になった場合、 これから支払わせる為には、どのように するべきか? このような事の経験のある方、もしくは、 法律に詳しい方おりましたら、アドバイスを頂ければと思います。 どうか、宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    オーナーが支払いを拒んでいる以上、法的手続きを経て裁判所による強制執行を行うしか支払わせる方法はありません。 オーナーが労働基準監督署(「労働基準局」ではありません)による解雇予告手当の支払い勧告や命令に従わなかった場合、労働基準監督署は検察送致するかどうかを決定し、送致した場合は検察官が刑事起訴するかどうかを決定します。要するに、刑事事件としてあなたの手を離れることになるので、あなたが裁判に出廷するかどうかはあなたの自由です。 なお、あなたの請求があれば、裁判所は未払金(解雇予告手当)だけでなく、これと同額の付加金の支払をオーナーに命ずることができます。(労働基準法114条)

  • 即日解雇の場合、1か月分の給与相当額の解雇予告手当を使用者は、支払わなければなりません。 既に労働基準監督署?に相談?助言指導?してもらっていて、なお、支払ってくれない場合は、労働基準監督署に行って、労働基準法違反で「申告」をしましょう。そうすれば、労働基準監督官が、会社を調査し、指導してくれます。 それでも支払ってもらえない場合は、裁判所の支払督促の手続きをしてはどうでしょう。 ただ、解雇を証明する書面など渡されていないなら、会社は、解雇などしていない、来なくなったなど、解雇について否定してくることが考えられます。曖昧な場合は、解雇かどうかを裁判等で争うことになります。

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  • 解雇予告手当なんて大した金額ではありません。むしろ裁判費用や弁護士費用の方が高くつきます。労働基準局に強制力はあっても実行力はありません。何もしてくれません。私の給与未払いも解決できないのですから。

  • そのような独断的社長ですから、任意の協議で「払う」ことはまずないでしょう。 推測ですが労基からの指導、勧告でも支払わないと思います。 第三者から言わせて戴けるなら「泥沼化は避けられない」と思います。

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