解決済み
パート社員の社会保険加入についての質問です。【平成28 年10 月からの適用対象者】 勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~⑤全ての要件に該当する方 ① 週の所定労働時間が20 時間以上あること ② 雇用期間が1 年以上見込まれること ③ 賃金の月額が8.8 万円以上であること ④ 学生でないこと ⑤ 被保険者数が常時501 人以上の企業に勤めていること 上記条件の⑤が吸収合併によって突然該当となり、加入が必要となりました。 それまで⑤に該当するはずもなく、全く気にしていなかったので教えてください。 ③についての月額の計算ですが、下記の解釈であっていますでしょうか。 時給:1000円 労働時間:5時間(正社員所定は7.5時間) 日数:年間246日(休日119日) 1000×5時間×(246日÷12か月=20.5)=月額102,500円 月額8.8万円以上なので該当する。 上記計算と解釈であっていますでしょうか。 このパートさんが旦那さんの税扶養の条件を満たすために 毎月コンスタントに自己欠勤と時間調整をしており、年収は100万円以下なのですが、 実態とは無関係に、上記計算の結果社会保険加入に該当する。という結論に達しましたが あっていますでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。
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あっています。 欠勤しようが時間調整しようが、契約している所定労働時間で判断されます。 社会保険に加入したくないなら、契約変更するしかないです。
1人が参考になると回答しました
あっていると思いますよ。 でも、そのパートさんは雇用契約を結ぶ時に 《扶養内で勤務したいです 》 →【いいですよ】 という約束があったのではないでしょうか? パートさんが社保加入を望まないのであれば、雇用契約に+公休46日を入れれば、年間の勤務が200日で、収入は丁度100万になりますね。
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