解決済み
国民年金手帳に通称名を記載できないと言われたんですがホントですか?私の妻は中国籍で、中国籍の場合、結婚しても姓の変更がありません。ただ、通称として私の姓を名乗っているため、保険証や免許証には通称名(私の苗字)が記載されているために不自由がないのですが、転職する際に厚生年金に加入する際、年金手帳の提示を求められる際、年金手帳だけ、中国名の本姓の記入のため、説明と、先方の総務関係の人には社会保険事務所への問い合わせにご迷惑をお掛けしている次第です。 そこで私が社会保険事務所へ問い合わせたところ、通称名の記載は無理だとにべにもなく断られました。これでは、結婚当初妻の年金手続きの際通称名記載の欄があり、そこにも通称名を記載したのに何もならないのではと言った所、今までそうしたことがないのでとの回答。 そこでわかりましたと電話を切りましたが、私自身納得できない回答でした。今までしたことがあるなしではなく、法的にできるかできないかで判断すべきではと・・ ちなみにここは人口10万程度の都市で外国人もそれほどいない町です。単にこの人が知らないだけではと思いここで質問することにしました。 別に妻自身中国人であることを隠したりしているわけではなく、単に説明が面倒だとの理由でみなさんにお聞きするのは心苦しいのですが、教えていただければと思い投稿いたしました。 よろしくお願いいたします。
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たとえば、年金手帳については、実際に年金をもらうようになったときに「戸籍の名前(漢字)」が必要になってきます。ほかの手続きであれば本人とわかるもので十分なのですが、年金に関しては普通に日本国籍の人も正しい漢字、たとえば斉藤→齋藤、高橋→髙橋と言う風に直されます。 理由としては、あくまでも通称は通称、戸籍上の名前は中国名だから、ということになります。今、問題になっているように、年金の記録は漢字の違い一つで別人の記録、となってしまったりします。なので国民年金でも厚生年金でも加入の際はきちんとした戸籍上の姓名で加入することになっています。 私も実際に履歴書は日本名、手帳は中国名で「???」と思うときもありましたが(笑)「登録原票記載事項証明書」で本人と確認するしかないんですよね。
なるほど:1
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