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派遣先へのマイナンバー提出についてです。 登録している派遣会社からはマイナンバー提出の必要はないと言われその派遣…

派遣先へのマイナンバー提出についてです。 登録している派遣会社からはマイナンバー提出の必要はないと言われその派遣会社に登録しているのですが、ある派遣先からマイナンバー提出要請がきました。10日間ほど働いたのですが、源泉徴収票作成に必要な為教えろとの事でした。 単刀直入に、私はマイナンバーを教えたくありません。 この場合拒否もしくは無視しても良いものなのでしょうか? 派遣会社からの要請ではなく派遣先からなのですが、それでも提出しなければならないものなのでしょうか? また拒否もしくは無視した場合何か自分にとってのデメリットがあるのでしょうか? 有識者の方、同じような経験のある方など、ぜひ教えていただけませんでしょうか。 どうかよろしくお願いいたします。

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    源泉徴収票は 労働者に発行するものと税務署に発行するものがあります。 前者は マイナンバー記載欄はなく 後者はマイナンバー記載欄があります。 国税庁がマイナンバー記載なしの書類を受理すると明言して回答している以上、 「源泉徴収票作成に必要な為教えろ」と言うことはあり得ません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11194337686 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13194348313 ですので マイナンバー提出拒否で問題ありません。 自分のプライバシーを守るためにマイナンバーを提出しないで済ます人も大勢おります なおこれは給料の支払いには関係なく マイナンバー提出拒否で給料を支払い拒否すると労働基準法24条違反に問われますね。 もし本当に給料を払わないとしたら はっきり法律違反ですね。 労働基準法 賃金の支払) 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 つまり 定めがなければ 働いたと言う実績があれば 給料はもらえます マイナンバー提出するしないなどは関係ありません。 以下のように解釈するとわかりやすいです。 マイナンバーに関する法律の正式名称は 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。 マイナンバーは「特定個人情報」と言われており個人情報保護法の特別法です。 法律で条文の異なる文章があった場合の優先順位 【法令の優先順位】 ・法令の形式的効力は強い順に【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】 ・特別法は一般法に優先する ・新法は旧法に優先する ・旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する ・法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規) これを法律の不遡及というが、消防設備などでは、既に設置済みの設備にも適用(遡及) される場合がある。 また 給与の定めは上記「労働基準法」にありますが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にはありません。 これにより、 ①「労働基準法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は給与については 旧法と新法の関係になく、労働基準法の定めが適用されます。 ②「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にも「個人情報保護法」にも給与に関する記載はありません。 つまり マイナンバー関係の法律が影響を与えるのは個人情報保護法だけであり 給与の規定のある労働基準法には何の干渉もすることがありません。 そして 悪用の可能性を説明し、マイナンバー提出を拒否したとしても 会社は給料を払ってくれますよ 払わないなら労働基準監督署に持ち込むと強い態度で出ればたいていは折れますよ ちなみに、「マイナンバー教えても会社は登録している情報以外知りえません」 などのデマを流す人がいますが 普通の人ならそんな人は信用に値しないと思うでしょう。 噴飯モノでちょっと考えてもおかしいと普通の人なら気が付きますけどね。 だいたい 悪用について「私の知る範囲ではない」の回答ならわかりますが 完全否定なんて 隠蔽ありきってわかるじゃないですか たとえば東京にヒアリが侵入して繁殖している可能性を誰が否定できるのですか? もし侵入していないとしてもそれがわかるのは「全知全能の神(いたらの話ですが)」だけですよ たとえば マイナンバーを統括しているJ-LISですが 平成28年度 個人情報保護実践コースと称して 275万人いる地方公務員の85%にマイナンバーの事故事例について 研修をしている事実が判明しています。 この研修自体税金が使われており マイナンバー制度が巨額利権で税金の無駄ともいわれるものですが この研修の中で 将来のマイナンバー悪用の可能性として ・いつの間にか偽造カードを作成・利用される ・いつの間にか銀行からお金が引き下ろされる ・知らないクレジットカードによる多額の請求書が届く ・知らないキャッシング口座に多額の焦げ付きが発生する ・信用情報機関のブラックリストに登録さる ・見知らぬ子が認知される などの可能性を 紙で配布していますね。これを200万人以上の地方公務員が受け取っているんですよ。 だいたいね 人にマイナンバーを知られて悪用の危険がないのなら 罰則を設けたり ペイロールのようなマイナンバー委託管理の会社が事業を始めるなんて起こりえないのですよ 【1】常識から考えても 政府が罰則を設けているということは 情報漏洩の可能性があるからなんですよ。 本当に悪用されないなら情報漏洩に罰則などあるはずもない。実害がないのに罰則を設けて人を陥れるのは歴史上でもスターリンのソ連やらナチスドイツやら北朝鮮のようにやばい国しかないのです。更に言うならマイナンバー法は個人情報保護法の特別法です。特別法は通常の法律より優先されます。つまり、個人情報保護法の罰則よりマイナンバーの情報漏洩は罰則が重い=悪用されやすいからこそです。 【2】帝国データバンクの調査によればマイナンバー制度のセキュリティ対策予算が1社あたり平均109万円だそうです。 本当にリスクがないのであれば、お金の無駄ですね。会社の経営傾ける最低の行為です 社員はその分給料を上げろと抗議したり、株主は経営者を背任で訴えるべきです。 【3】自分のところでセキュリティ対策に自信がない会社は例えばペイロールのような会社にマイナンバ管理を委託しています。本当にリスクがないのであれば、お金の無駄ですね。会社の経営傾ける最低の行為です 社員はその分給料を上げろと抗議したり、株主は経営者を背任で訴えるべきです 【4】悪用されないのであればマイナンバーカード紛失したら「利用停止届手続きを取れ」なんて言われないでしょう? 【5】実際法律はどうなのか? 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第七条 6 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 第十七条 5 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 「届け出ろ」と言われているのです。 実際には 警察にまず「紛失届」を出して 警察から 「整理番号」をもらって それを役所に届けることになります。 整理番号がなければ 再発行申請もできません。 警察が マイナンバー通知カードやマイナンバーカードを紛失した場合に把握しなければならないのは 悪用された場合に 事前情報がないと初動捜査が遅れて 被害が広がるからです。 悪用される心配がないなら警察が知る必要はないんだよ。 これらのことに「マイナンバーが他人に知られても悪用されない」とか言っている人は反論ができません。なぜかと言うと マイナンバーは国民の利便性を求めたものではなく 利権に群がったり 全体主義思想で国民を抑圧し個人主義を潰したい人がマイナンバー制度を支持しているからです

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