教えて!しごとの先生
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妊娠していますが転職することにしました。

妊娠していますが転職することにしました。手当や給付金について分からない点があるのでお力添えをお願いしたいです。 現在妊娠3ヶ月です。 正社員で4年ほど働きましたが、悪阻がひどく先月からパートに切り替えました。 妊娠がわかる少し前から転職活動をしており、今回アルバイトという形で一つ面接予定があります。 現在パートになったため社会保険から抜けており(扶養内ではありません)産休手当は給付されないという点は今の会社の方より伺っております。 再就職の時期については安定期に入る来月、再来月あたりを考えており、産休は来年の2月あたりになるかと思われます。 面接予定の会社の方に妊娠の旨を伝えたところ、同じような例で、妊娠しアルバイトを一度退職し半年後に再就職(復帰)という方がいらっしゃるとお伺いしたので、私もそのような形になるだろうと思っています。 社会保険には加入できないと思うので産休手当と、就業期間の短さから育休に関しては難しいかと思います。 そこで『現会社を退職、失業手当を受給せずにアルバイトとして再就職、その後産休を機に一旦退職し育児が落ち着き次第同じアルバイト先に再就職』といった場合、受け取れる給付金はどのような形になるかを詳しく知りたいです。 アルバイト先でも雇用保険の制度はあるので、おそらく失業手当に関しては延長の申し込みをするとは思うのですが、具体的に ・このような場合(再就職先が決まっていて、それが前職のアルバイト)でも失業手当は受給できるのかどうか ・受理後すぐに働き出すということになればどのような受給の仕方になるのか(一括になるのか祝い金のような風になるのか) というところを知りたいです。 自分なりに調べたりなどしましたが条件などがいろいろ難しく、詳しい方の知恵をお借りしたいです。 質問内容がわかりづらかったらすみません。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    現会社を退職してスグに失業給付の手続きをした方が、まだ貰える可能性があるんじゃない? アルバイトとして再就職した場合、そのバイト先でも雇用保険の加入をするのであれば、その分の収入も基本日額の計算の際に含まれてしまうし。 それにアルバイトした後の産休休み、その後の復帰は、同じ会社の場合、ん〜初めてそういう流れになったんだったら失業給付の受給は許されるかも知れない。 でも、再就職手当は貰えないよ。 離職前の会社の事業主に再び雇われることはルール違反となり受給対象外だもの。

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