一概になにをもってパワハラとするかが人によって違いますが、 厚生労働省が一応の「パワハラとはこんなもの」という考えを示してはいます。それによると、 「職場内での優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神・肉体に苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」 となっています。 また具体的な内容としては ①身体的な攻撃(暴力、物を投げるなど) ②精神的な攻撃(繰り返し罵倒されるなど) ③人間関係からの切り離し(無視するような指示が出る) ④過大な要求(自分だけ大量の残業を押しつけられるなど) ⑤過小な要求(シュレッダー係しかさせてもらえない) ⑥個の侵害(プライベートまで傷つけられる行為ななど) の6つです。 なので、これらのことが「職場内での優位性を背景に行われた」のであれば、パワハラとなるわけです。 しかし注意すべきは「法律上の定義は無い」ということです。 法律上の定義が無いと言うことは、それを取り締まることは特にできない、と言うことになります。 よく「労働基準監督署に相談」と簡単に言いますが、違法では無いので労働基準監督署は取り締まれません。 相談には乗ってくれますが、最後は必ず「社内で話し合って解決してみてください」となります。
医師より安静を要すると言われているならば、診断書を提出し、休暇願いを申し出すれば良いです。それなのに、出社強制するならば、事業所は労働安全衛生法に抵触する訳で、労基署に相談すれば良いです。 ハラスメントの定義は、あくまで受ける側がどう感じるかが基準で、心身の苦痛を感じたならば、ハラスメントとなります。 パワハラは、職場などにおいて、優位な立場の人間が、それを利用し、上記の苦痛を与える物です。 体調崩し、医師より安静必要とさるている人間に、出社強制させるのも、質問者様がパワハラと感じるならば、訴えても良いレベルです。
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