① 事業所の収益率によるわな。規定では利用者の月額平均工賃の平均が3千円を下回らないことという規定があるだけです。 極端な話、月額工賃0円の人と6千円の人がいればクリアなんです。 だから、収益率が高い事業所は、月額5万円の工賃もだせます。ただし、個人のスキルも影響します。 ② 親がいる。生活保護と年金の併用。遺産。他に収入がある、例えば家作(家賃収入)や配当等の不労所得。案外こんな人もたくさんいます。 なぜなら、親がそういう人たちのことをおもんばかって生きられる策を講じている場合もあります。 ③ 手帳は必要不可欠ではありません。障害福祉サービスの中で自立支援に関するものは、手帳は必要とはされません。他の障害福祉サービスは、手帳を必要とします。 就労継続支援事業所の場合、精神病が寛解した方たちや、不登校やひきこもりにより就職できなかった方たちのリハビリ目的としての利用も可能です。 ただし、その必要性は問われます。 障害福祉サービス受給者証を条件付きで利用出来るかどうかの審査はあります。
①外作業や工賃の高い作業に参加する。 けれど、基本的に工賃はそれ位と思って下さい。 ②B型は通過点。就職する。 ③障害福祉サービス受給者証が要る。
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