「過去2年をさかのぼり請求でき、」 加入資格があったのに加入できなかったという場合は、2年遡って加入ができ、それは年金事務所で申請できます。保険料の返還については年金事務所は関わってくれません。 また(社会保険料を余分に取られていた等)不当に賃金が支払われていない場合は、2年以内であれば労働基準監督署に申告できます。その場合、労基署は会社を指導したり、悪質な場合は刑事事件として送検したりする場合がありますが、労働者のためにお金を取り立てることはやってくれません。会社が自主的に労働者に返せば別ですが。 労基署が指導してくれない、あるいは指導しても、会社は今後気を付けますというだけで過去の分を返してくれないという場合は、民事訴訟を起こすしかないとおもいます。
なるほど:1
社会保険事務所では正規の金額を会社から支払われています 会社の方が違法行為をしているので、半額分に関しての請求は会社の方に行います 未払い賃金として会社側に請求して下さい 給与の請求権が2年で時効になるので 2年以上に関しては請求しても 貰えるかどうかは会社次第です
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