解決済み
厚生労働省に対し、行政処分の求めを出すことが出来ますか?工事の施工管理関係業務をしている者です。 現在勤務している会社の2次請会社の従業員(警備員)を名乗る人から、「1日18時間労働している」という趣旨の匿名の手紙がありました。 上司には「ほっておけ」と言われたのですが、気になったので個人的に調査してみました。 手紙には、「朝の8時から17時まではA現場で勤務し、18時からはB現場の勤務をさせられている。断ると仕事を回してもらえない」と書いてあり、その通りに見に行ってみるとA現場で見た人たちがB現場にも居ます。 また、その警備員さんたちが近くのコンビニに入る隙をみてちょっと声をかけてみると、あっさりと「朝はA現場で、夜はB現場。人がいないから仕方ない」と言っていました。 ここまで見て放ってはおけないので、身分を明かして労基署に行ったところ「あなたが勤務している企業ではないのだから、そういった相談は受けられない。むしろあなたの会社の問題ではないか」と言われました。 上司に話しましたが、それはうちの仕事ではないといわれました。一次請の会社に連絡を取りましたが「調査はする」と言われて終わり。思いつく限りの場所に相談しましたが、どこに行っても軽くあしらわれてしまいます。 さんざん調べた挙句、行政庁に対しての処分の求めという制度があることを知りました。 証拠は、私が確認した事実と、不鮮明な動画だけです。 私の名前を出すことに抵抗はありません。 厚生労働省のHPを見ましたが、よくわかりません。 厚生労働省に対して、処分の求めを出すことはできるのでしょうか。 まとまりがありませんが、アドバイスをお願いします。
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厚生労働省&労働基準監督署(三原) に届けを出しましたけど イエローカードを1枚 渡したでけ・・・・月の残業 200時間以上ですが~25時間しか認めない。・・・・ 結果 毎月175時間のみなし残業(タダ働き) 労基は全く動きませんでした。
あまり詳しくはないですが、読んだ感じではおそらく労働基準法違反ぐらいだと思います となると、国が行うのは、労働基準監督官(労働基準監督署や都道府県労働局)による是正勧告(=行政指導)か、書類送検or逮捕送検(司法処分)になるのではないでしょうか? つまり、行政処分はないのでは? どうしてもというのなら、刑事事件として捜査機関(警察官、労働基準監督官、検察官)に告発するとか…?
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