教えて!しごとの先生
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法人のタクシー会社の車両が、他社のタクシー会社の車両に追突したとします。 追突された乗務員は怪我で休みます。 ・ …

法人のタクシー会社の車両が、他社のタクシー会社の車両に追突したとします。 追突された乗務員は怪我で休みます。 ・ ・ ここで質問です。・ このような場合は、追突された乗務員の過去三か月分の平均の8割が相手方の会社の保険でまかなわれると聞いたことがあります。 ・ 最長、どのくらいの期間(何か月ぐらい)に適用されるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    通常の人身事故と同じですが 今は厳しくなりました、 売上保証はなくなり 日割りです 過去3か月の日割り計算になります、 数年前は 売上保証してもらえましたが今はありません、

  • 受けた怪我の大きさにより変わります。 一定の基準があるわけではありません。

  • その前に状態にもよりますが、同業者の誼で事故そのものにもよりますが、人身を付けずに示談にしないのですか? また地域のタクシー屋さんの取り決めで過失割合の高い方が相手車両の部品を納品するか部品代で決着とかあるはずですが!

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